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生活保護制度③《その他の制度》

受験に役立つ勉強

生活保護法に関する過去問題をキーワード別に集めました。この科目は繰り返し出題されるので、似通った問題が出題される事が多いです。攻略には、過去問をひたすら繰り返しアウトプットする事が大切です。ですので、同じ問題を繰り返し記載していますので完全に記憶に残して下さい。

保護の基準

【保護の基準】
・扶助基準は5年ごとに検証され、それをもとに生活保護基準は、ほぼ毎年改定され、厚生労働大臣が定め、厚生労働省告示で公表する。
・生活保護基準改定により、最低賃金の金額も連動して変化する。
・保護開始の申請があった日から14日以内に保護決定に関する通知を行う。
・特別な理由がある場合は、保護申請から30日まで延長できる。

【問題】
1,生活保護基準は、3年に1回改定される。
2,生活保護基準は、財務大臣と厚生労働大臣の連名で改定される。
3,生活保護に係る施策との整合性に配慮して、地域別最低賃金が決定される。
4,生活保護基準に連動して、障害基礎年金の水準が改定される。
5,資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から60日まで保護の決定を延ばすことができる。
6,生活保護の給付方法には、金銭給付と現物給付がある。
7,保護は、生活困窮に陥った原因に基づいて決定される。

【解説】
1,✕ 数字は✕を疑えです。生活保護基準は、ほぼ毎年改定される。
2,✕ 財務大臣は関係なし。
3,○
4,✕ 障害基礎年金は年度ごとに見直し金額が決定しますが、生活保護基準は5年に一度の見直しのため連動はしていません。
5,✕ 数字は✕を疑えです。保護開始の申請から14日以内に保護決定に関する通知を示さなければいけませんが、特別な理由がある場合は30日まで延長できます。
6,○
7,✕ 保護は生活困窮に陥った原因に関係なく、困窮の度合いによって行われる。

実施機関による規定

【実施機関】
・要保護者が急迫した状況などでは、申請がなくても職権による保護が可能
保護金品の差し押さえの禁止。理由に関わらず保護金品の差し押さえはできない。
・保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合には、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
・保護の実施機関は、都道府県知事、長及び福祉事務所を設置する町村長です。
・保護の実施機関は、被保護者に対して指導または指示することができる。
・2013年の改正により、資力調査の対象に被保護者であった者も含まれる様になった。

【問題】
1,保護が実施機関の職権によって開始されることはない。
2,保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときでも、職権を用いて保護を開始することはできないとされている。
3,保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定しなければならない。
4,保護の実施機関は、保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合には、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
5,保護の実施機関は、家庭裁判所の審判を経ずに、直系血族及び兄弟姉妹以外の者に扶養義務を負わせることができる。
6,保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。
7,保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持の為の指導をしてはならない。
8,保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求める事ができない。

【解説】
1,✕ 保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族からの申請を受けて開始しますが、要保護者が急迫した状況にある場合は、申請がなくても職権による保護が行われます。
2,✕ 1に同じ。
3,○
4,○ 保護施設に入所中の被保護者が、管理規程等に従わない場合は、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
5,✕ 3親等内の親族に対して、特段の事情がある場合は、扶養義務を負わせる事が出来るが、必ず家庭裁判所の審判を受けなければならない。
6,✕ 保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長である。
7,✕ 保護の実施機関は、被保護者に対して指導または指示することができる。
8,✕ 保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることは可能。

行政機関の役割

【行政機関の役割】
・生活保護第20条、都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる(職権の委任)、と規定されている。
・費用負担:国 3/4地方自治体 1/4(住所なし:都道府県が1/4
・医療担当機関の指定は、国営は厚生労働大臣が、その他は都道府県知事が指定する。
都道府県市と特別区は、社会福祉法に基づき、福祉事務所の設置が義務付けられている。
・福祉事務所を設置しない市町村にて、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対しては、町村長が応急的に必要な保護を行う。
・福祉事務所は、人口に関係なく都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務町村は任意で設置が出来る

【問題】
1,都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権を、知事の管理に属する行政庁に委任することはできないとされている。
2,都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができない。
3,都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部を、社会福祉主事に委任することができる。
4,生活保護の費用は、国が全額を負担する。
5,国は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護に要する費用の全額を負担する。
6,厚生労働大臣以外の者は、生活保護法に基づく医療機関を指定することができない。
7,人口5万人未満の市は、福祉事務所を設置しなくてもよい。
8,福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。
9,都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉事務所を設置しなければならない。

【解説】
1,✕ 生活保護第20条では、都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる(職権の委任)、ことが規定されています。
2,✕ 1に同じ
3,○
4,✕ 生活保護の被用は国が3/4、地方自治体が1/4を負担する。
5,✕ 通常、地方自治体の負担である1/4は、被保護者の所管区域を管轄する都道府県、市及び福祉事務所を管理する町村が半分ずつ負担することになっていますが、居住地がない、または明らかでない被保険者については、都道府県が1/4を負担する。
6,✕ 国営の病院については厚生労働大臣が、その他は都道府県知事が医療担当機関を指定する。
7,✕ 数字問題は✕を疑えです。福祉事務所は、福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関であり、人口に関係なく都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられています(社会福祉法14条)。なお、町村は任意で設置することができます。
8,○ 町村には福祉事務所を設置する義務はありません。そのため、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対しては、町村の長が応急的な処置として必要な保護を行います。

福祉事務所の現業員

【福祉事務所の現業員】
社会福祉主事は「生活保護法」の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとされる(社会福祉主事は補助機関でしたね)。
・現業を行う所員(ケースワーカー)は、社会福祉士、もしくは社会福祉主事任用資格が必要。
・福祉事務所長は、現業員に保護の開始・変更・廃止のための調査や指導などの事務を担当させ、その判断の権限が委任されている。
・生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、福祉事務所長の指導監督を受けて、現業事務の指導監督を行う。
・現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する業務を実施し、文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員は別に配置されている。
・ケースワーカー担当件数。都道府県65世帯に1人。市町村80世帯に1人。
・査察指導員の機能としては、管理的支持的教育的の3つの機能があります。
・査察指導員及び現業員は、職務遂行に支障がなければ、他の事務等を担う事が可能
・保護の決定・実施は、福祉事務所管理の行政庁の長、もしくは、権限委任された福祉事務所長のみ。
・福祉事務所の長に資格要件はなし。

【問題】
1,社会福祉主事は、生活保護法の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を代理する。
2,生活保護を担当する職員は、社会福祉士の資格が必要である。
3,生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。
4,生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。
5,生活保護の現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護の適切な運営が行えるよう、文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員として配置されている。
6,市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数65世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。
7,生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、生活保護業務における管理的機能と現業を行う所員(地区担当員)に対する教育的機能と支持的機能を果たすことが求められている。
8,生活保護の現業を行う所員(現業員)は、保護を決定し実施することができる。
9,福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、生活保護法以外の業務に従事することは禁止されている。
10,福祉事務所の長は、高度な判断が求められるため社会福祉士でなければならない。

【解説】
1,✕ 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を「補助」するものとされています。
2,✕ 生活保護の現業を行う所員(ケースワーカー)は、社会福祉主事任用資格で可能。
3,✕ 地区担当員は保護の開始・変更・廃止のための調査や指導などの事務を担当しているだけで、権限委任されているのは福祉事務所長のみです。
4,✕ 査察指導員は、福祉事務所長の指導監督を受けて、現業事務の指導監督を行う。
5,✕ 設問の文書担当、庶務担当、経理担当などを担う職員は、現業員と区別して配置される。
6,✕ 数字問題は✕を疑えです。設問は都道府県福祉事務所についての内容で、市福祉事務所では、80世帯に対して1人のケースワーカーを配置します。
7,✕ 査察指導員の機能としては、管理的機能支持的機能教育的機能の3つがあります。
8,✕ 福祉事務所を管理する行政庁の長、もしくは、権限を委任された福祉事務所長のみ可能。
9,✕ 査察指導員及び現業員は、原則生活保護法の業務に専念する事と定められていますが、職務遂行に支障がなければ、他の社会福祉または保健医療に関する事務を担う事は認められています。
10,✕ 福祉事務所の長に資格要件はないため誤り。

民生委員

【民生委員】
・民生委員は、生活保護法の施行について協力機関として位置づけられる。
・申請は要保護者扶養義務者又は同居の親族など。民生委員は申請に関わりません。

【問題】
1,民生委員は、生活保護法の施行について、市町村の補助機関として位置づけられている。
2,生活保護の申請は、民生委員が行う。
3,民生委員は、地域の低所得者を発見し、福祉事務所につなぐために市長から委嘱され、社会奉仕の精神で住民の相談に応じる者である。

【解説】
1,✕ 民生委員は「協力機関」とされている。
2,✕ 生活保護の申請は、要保護者扶養義務者又は同居の親族とされている。
3,✕ 民生委員を委嘱する役割は市長ではなく厚生労働大臣の役割です。
民生委員は低所得者支援のみならず、地域住民の様々な相談に応じる役割を担っています。また、民生委員は児童委員も兼ねているため、児童が元気に安心して過ごせるような支援を行う事も役割として求められています。

保護の方式

【保護の方式】
・昭和59年~現在は「水準均衡方式」が用いられている。
・「水準均衡方式」とは、生活保護で保障する最低限度の水準を、一般国民の消費水準と比較して計算する方法で、一般国民の消費水準に合わせて変動する。
標準生計費方式とは、旧生活保護法の下で、経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出し、生活扶助基準とした方式。
エンゲル方式とは、現行の生活保護法の下で、栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて最低生活費を計算する方式。
マーケット・バスケット方式とは、最低生活を営むために必要な個々の費目を一つひとつ積み上げて最低生活費を算出する方式。
格差縮小方式とは、一般国民の消費水準の伸び率以上の範囲で生活扶助基準を引き上げる方式。
水準均衡方式とは、最低生活の水準を相対的なものとして設定する方式。

【問題】
1,標準生計費方式とは、現行の生活保護法の下で、栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて最低生活費を計算する方式である。
2,マーケット・バスケット方式とは、最低生活を営むために必要な個々の品目を一つひとつ積み上げて最低生活費を算出する方式である。
3,エンゲル方式とは、旧生活保護法の下で、経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出し、生活扶助基準とした方式である。
4,格差縮小方式とは、一般国民の消費水準の伸び率を超えない範囲で生活扶助基準を引き上げる方式である。
5,水準均衡方式とは、最低生活の水準を絶対的なものとして設定する方式である。
6,生活扶助基準は、マーケット・バスケット方式によって設定される。

【解説】
1,「栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて」は、エンゲル方式。
2,「個々の品目を一つひとつ積み上げて」は、マーケット・バスケット方式。
3,「世帯人員別の標準生計費を基に算出」は、標準生計費方式。
4,「伸び率を超えない範囲」が間違い。「超える範囲で」設定されます。
5,「最低生活の水準を絶対的なものとして」でなく「相対的な」が正解。
6,マーケット・バスケット方式は昭和23年~35年にかけて用いられていました。現在は均衡水準方式が用いられている。

保護施設

【保護施設】最強本(専門)-P135
・保護施設は「救護施設」「更生施設」「授産施設」「宿所提供施設」「医療保護施設」の5種類
ゴロ 保護の「ご」で「5」種類。
・「救護施設」身体上又は精神上著しい障害がある要保護者が入所。
・「更生施設」身体上又は精神上の理由による養護、生活指導を必要とする要保護者。
・「授産施設」就業能力の限られた要保護者に就労又は技能習得の機会を与える施設。
・「宿所提供施設」住居のない要保護者に住宅扶助を行う施設。
・「医療保護施設」医療扶助の給付を行う施設。

【問題】
1,保護施設は、救護施設、更生施設、宿所提供施設の3種類に分類される。
2,救護施設を経営する事業は、第二種社会福祉事業である。
3,救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。
4,特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができる。
5,更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生業扶助を行うことを目的とする保護施設である。

【解説】
1,✕ 上記、5施設あり。
2,✕ 入所系施設は第一種社会福祉事業。
3,○
4,✕ 保護施設は社会福祉法人または日本赤十字社が認可を受けた上で設置する事が可能な施設であり、特定非営利法人は設置する事が出来ません。
5,○

保護の現状

【保護の現状】最強本(専門)-P136~138
・保護率は約2%程度(被保護者:約200万人、人口を1億人とすると2%程)。
・R6.3月➡総数【2,018,671人】保護率➡1.63%、被保護世帯数【1,650,379世帯

【問題】
1,保護率(人口百人当)は、16.3%である。
2,保護率(人口百人当)は、16.6%である。
3,保護率( 人口百対 )は、17.0%である。
4,1か月平均の被保護実人員数は、約20万人である。
5,被保護実人員数(保護停止中を含む )は、約80万人である。
6,保護開始世帯の主な理由別構成割合をみると、「貯金等の減少・喪失」が最も多い。
7,保護開始の主な理由は、「傷病による」の割合が最も多い。
8,保護の開始の主な理由のうち、「傷病」が最も多い。
9,保護廃止世帯の主な理由別構成割合をみると、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が最も多い。
10,保護廃止の主な理由は、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」の割合が最も多い。
11,保護の廃止の主な理由のうち、「死亡」が最も多い。
12,被保護実人員(保護停止中を含む)は、1995年度(平成7年度)の時点よりも増加している。
13,平成景気が終了した直後、生活保護受給世帯数が生活保護法施行後、最も多くなっている。
14,リーマンショック(2008年(平成20年))以降、受給者数は減少を続けている。
15,保護の種類別にみた扶助人員は、住宅扶助よりも教育扶助の方が多い。

【解説】
1,✕ 保護率は2%程度。
2,✕ 1に同じ
3,✕ 1に同じ
4,✕ 「1か月平均の被保護実人員数」とは、単純に「総数と同じ」です。総数を出す際は、一ヶ月の平均で発表されます。
5,✕ 4に同じ
6,○ 「貯金等の減少・喪失」が最も多い。
7,✕ 6に同じ
8,✕ 6に同じ
9,✕ 「死亡」によって生活保護が廃止になる人が最も多い。
10,✕ 「死亡」が最も多い。
11,✕ 10に同じ
12,✕ 1995年あたりは最低、その後徐々に増加
13,✕ 「平成景気」とは「バブル景気」の事で、終了した直後とは1991年~1992年頃。
14,✕ 12に同じ
15,✕ 1位)生活扶助、2位)医療扶助、3位)住宅扶助 

被保護者

【被保護者】最強本(専門)-P131

【問題】
1,被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがある。
2,被保護者は、既に給与を受けた保護金品を差し押さえられることがある。
3,国民健康保険料(税)の滞納を理由とする保護金品の差押えは許されている。
4,被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。
5,被保護者は、保護を受ける権利を相続させることができる。
6,被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
7,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
8,被保護者が急迫の場合等で資力があるにもかかわらず保護を受けたときであっても、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の金額を返還する義務はない。
9,「要保護者」とは、現に保護を受けている者と定義されている。
10,被保護世帯の高校生のアルバイト収入は、届出の義務はない。

【解説】
1,✕「公課の禁止」により保護金品を標準として租税その他の公課を課せられないとされています。
2,✕ 生活保護法第58条に、保護金品の差し押さえ禁止が明記されているので、否かる理由があっても保護金品の差し押さえは認められません。
3,✕ 2に同じ
4,✕ 被保護者は保護の権利を譲渡したり、相続する事はできないとされる。
5,✕ 3に同じ
6,✕ 被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、口頭での指導および就労指導を受けることになり、指導にも従わない場合は生活保護の打ち切りになる場合もある。
7,○ 設問の通り
8,✕ 6の通り
9,✕ 「要保護者」とは、現在保護を受けている者と、その必要性がある者が含まれる。
10,✕ アルバイト収入など、その他の収入があった場合は速やかに届け出をしないといけない。

憲法・生活保護法

【憲法・生活保護法】最強本(共通)-P373

【問題】
1,近年の法改正により、保護の開始の決定をしようとするときは、一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。
2,夫婦間と子の老親に対する関係は、生活保護法の規定に基づき、その他の範囲に比べて強い扶養義務が課せられている。
3,被保護者に対して扶養義務者が扶養の義務を履行しないとき、国は、その費用の全部又は一部を、その扶養義務者から徴収することができる。
4,扶養義務者がいる要保護者は、生活保護を受給することができない。
5,公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが、公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。
6,公的扶助は個人単位で給付されるが、公的年金保険は世帯単位で給付される。
7,公的扶助は画一的に給付されるが、公的年金保険は所得に応じて給付される。
8,公的扶助は貧困予防のための給付であるが、公的年金保険は貧困救済のための給付である。

【解説】
1,○ 2014年の法改正により、保護の開始の決定をしようとするときは、一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。
2,✕ 民法上強い扶養義務が課せられる関係としては①夫婦間と②未成熟の子に対する親からの扶養の二つ。その際は、お互いが同程度の生活を保障されなければならない「生活保持義務」が課せられるとされる。
3,✕ 徴収できるのは国ではなく、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長です。
4,✕ 扶養義務者による扶養は保護に優先されるが、保護受給が不可となるわけではない。
5,○ 生活保護は扶養義務者の扶養義務者の扶養優先を規定しているが、公的年金保険にはありません。
6,✕ 生活保護は世帯単位で給付されるのが原則です。公的年金は個人に給付されます。
7,生活保護は資力調査を行い、必要原則に応じて給付されます。公的年金保険は被保険者の拠出量に応じて給されます。
8,生活保護は資力調査による必要原則に応じて給付。公的年金保険は被保険者の拠出料に応じて給付される。

不服申し立て・審査請求

【不服申し立て・審査請求】

【問題】
1,不服申立てが権利として認められたのは、旧生活保護法( 1946年(昭和21年))制定時においてである。
2,審査請求は、市町村長に対して行う。
3,審査請求に対する裁決が50日以内に行われないときは、請求は認容されたものとみなされる。
4,当該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。
5,再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。

【解説】
1,✕ 不服申し立ての制度が設けられたのは旧生活保護法ではなく、1950年に制定された生活保護法(現行)です。
2,✕ 審査請求は、市町村長でなく都道府県知事に対して行なう。
3,✕ 都道府県知事は、不服申し立てに対し50日までに裁決を行なわなければならず、期日を過ぎても通知がない場合は、棄却されたものとみなされます。
4,✕ 処分の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、その前に必ず当該処分についての審査請求を行い、裁決を経た後でなければ行う事が出来ません。処分取消しを求める訴訟を起こす場合、その裁決があった事を知った日から6か月以内に行う事と定められています。
5,○ 生活保護法における不服申し立ての再審査請求は厚生労働大臣に対して行います。

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