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障害者基本法

受験に役立つ勉強

障害者基本法の変遷

1970年「障害者対策基本法」制定
1993年障害者基本法」へ改称し成立
2004年「障害者基本法」の改正
・基本理念の見直し
差別の禁止の追加
自立への努力の削除
・障害者週間の新設
・障害者基本計画の策定を国に義務化
2011年「障害者基本法」の改正
・精神障害に発達障害が含まれた
・障害者の範囲に難病等が含まれた
・社会的障壁の定義を追加

障害者基本法条文

第一条(目的)
ノーマライゼーションの理念
「障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」
第二条(定義)
障害者の定義
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
社会的障壁
「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを言う」
第三条(地域社会における共生等)
ソーシャルインクルージョン
一「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」
意思決定支援
三「すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思決定のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」
第四条(差別の禁止)
社会的障壁の除去
合理的配慮
「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施について必要かつご合理的な配慮がされなければならない」
第十一条(障害者基本計画等)
・障害者基本計画の義務化(国、都道府県、市町村)
・国の障害者基本計画は内閣総理大臣が策定する
第二十三条(相談等)
意思決定支援
従来の代理・代行決定ではなく、本人が意思を持って決める事の重要性について明記された
第三十三条(政策委員会の組織及び運営)
・内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聞いて、障害差基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

第28回 問題62

現行の障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1、社会的障壁の除去について規定されている。
2、中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。
3、市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。
4、心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。
5、市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねると規定されている。

解説

1,○ 第四条(差別の禁止)の事項において規定されている。
2,中央心身障害者対策協議会?こんな者の存在すら不明。
3,身体障害者基本法は「理念法」であり、細かな事業や制度の事にはふれていない
4,心身障害者対策基本法 6 条(自立への努力)では 「障害者は、その有する 能力を活用することによ り、進んで社会経済活動 に参加するよう努めなけ ればならない。 障害者の 家庭にあつては、障害者 の自立の促進に努めなけ ればならない。」と「自立への努力」について明記され、1993年の障害者基本法にも受け継がれてきたが、2004年の障害者基本法改正において「自立への努力義務」が不適切と判断され削除された。
5,市町村障害者計画は義務。国の指針に基づいて策定しなければならない。

第34回 問題61

障害者基本法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と定義されている。
2、意思疎通のための手段としての言語に手話が含まれることが明記されている。
3、都道府県は、毎年、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を国に提出しなければならないとされている。
4、社会モデルを踏まえた障害者の定義は、国際障害者年に向けた取組の一環として導入された。
5 障害を理由とする差別の禁止についての規定はない。

解説

1,「障害者基本法」に規定する障害者とは「障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と規定されている。ポイントは「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」これは心身障害者対策基本法の内容
2,○ 第3条の3「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」とある。
3,「毎年、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を国に提出しなければならない」のは、政府の役割です。
4,社会モデルの定義は、2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」締結に向けた取組の一環として導入された。社会モデルとは、障害を持たない人を前提とした社会の構造が障害を生み出している(社会的障壁)という考え方です。
5,第四条には「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定されている。

まとめ

POINT1 ノーマライゼーション
障害者基本法の、第一条では、「ノーマライゼーション」の理念が書かれている。
ノーマライゼーションの理念とは「障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念である。

POINT2 ソーシャルインクルージョン
第三条一項について、一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること、とされ、「ソーシャルインクルージョン」の理念が書かれている。
 
POINT3 合理的配慮、意思決定支援、社会的障壁の除去
第四条(差別の禁止)
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 
3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

キーワードは全て押さえること
・ノーマライゼーション
・障害者の定義
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