9,刑事司法と福祉

児童相談所
【問題】児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。
【解説】触法少年に対し、児童相談所長が行う家庭裁判所送致以外の福祉的措置としては、以下の様なものがあります。①児童または保護者への訓戒、②誓約書の提出や指導、③児童養護施設、児童自立支援施設への入所措置、④里親委託など。問題における児童自立支援施設への入所も、家庭裁判所が行う福祉的措置となります。答え 〇
非行少年
【問題】「虞犯少年」における定義について正しいものはどれか二つ答えよ。
①14歳以上の者いう
②少年院送致の処分を受けることがある
③虞犯とは、成人にも適用される
④将来罪を犯すおそれのある少年をいう
⑤家庭裁判所には送致される事はない
【解説】「虞犯」とは、将来犯罪を犯す危険性のある少年の事で、18歳以下の少年を言い、成人に適応される事はありません。また、虞犯少年への措置として、少年院送致の保護処分を受けたり、家庭裁判所に送致される事があります。答え ②、④
【問題】14歳未満の触法少年であっても、殺人などの重大事件である場合は検察官送致となる事がある。
【解説】例え重大な犯罪を犯したとしても、触法少年(14歳以下)は司法処分が出来ず、検察官送致にもなりません。少年院送致の保護処分や、家庭裁判所へ送致されます。答え ✕
【問題】14歳以上で16歳未満の犯罪少年は検察官送致とはならない。
【解説】14歳を超えると、触法少年ではないので、犯罪を犯した場合は、検察官送致はありえます。答え ✕
【問題】16歳以上で故意に人を死亡させた事件の場合は、原則的に検察官送致となる。
【解説】16歳以上と言えば、犯罪少年にあたります。犯罪少年となれば、罪を償わなければいけない年齢ですので、殺人等であれば、原則、検察官送致の処分がとられます。答え 〇
【問題】18歳未満の犯罪少年であっても重大事件を起こせば、死刑になる事がある。
【解説】例え残虐な殺人事件を犯したとしても、18歳未満の少年であれば、死刑にはなりません。完全や大人としての認識が不足している状態と判断されます。また、先進諸国で死刑制度がある国は、アメリカ、中国、日本などで、世界全体で見ると、死刑制度は廃止傾向です。答え ✕
【問題】事案が軽微で少年法の適用が望ましい事件の場合、20歳を超えても家庭裁判所で不処分を決定する事ができる。
【解説】20歳を過ぎると、少年法は適応されず、家庭裁判所への送致などもありません。常識的に考えても 『20歳を超えても』という文言は明らかに間違いです。
更生保護制度
【問題】保護司の任期は2年であり、対象者との関係が適正に保たれる様に、原則として再任はされない。
【解説】保護司の任期は何れ変更される予定ですが、現在はまだ2年です。 また、原則として再任は妨げられない、としています。再任時の年齢は原則として76歳未満ですが、特例的に78歳の前日まで再任が可能で、多くの保護司は再任を重ね、長期にわたって活動を続けています。答え ✕
おまけ【問題】民生委員の任期は5年である。
【解説】保護司の任期と間違い易いのが、民生委員の任期です。数字の問題は間違い選択肢になる事が多いようですが、5年が間違いで、民生委員は3年の任期となり、再任も妨げられません。保護司と間違い易いので注意です。答え ✕