POINT1 病院と診療所の違い
POINT2 特定機能病院と地域医療支援病院の違い
POINT3 診療報酬と介護報酬との違い
第30回 問題72
医療施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 特定機能病院は、300床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
2 地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。
3 在宅療養支援病院は、在宅での療養を行う患者が緊急時を除いて入院できる病床を確保する病院である。
4 在宅療養支援診療所は、在宅医療を担当する常勤の医師を配置し、地域で在宅医療を提供する診療所である。
5 有床診療所は、地域の患者が48時間以内に退院できるように努める義務を負う診療所である。
解答
1,特定機能病院は400床以上の病院で、高度医療を担う。
2,地域医療支援病院の管轄は都道府県。
3,在宅療養支援病院は、在宅で療養生活をしている対象者を24時間体制で入院等を受け入れる。
4,○
5,2006年の医療法改正前までは、48時間以内の退院の努力義務が課せられていたが現在は廃止。
第30回 問題71
診療報酬に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には、療養病床の病棟が含まれる。
2 有床診療所入院基本料で算定される有床診療所には、20人の患者を入院させる医療施設が含まれる。
3 地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には、特定機能病院が含まれる。
4 障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等には、医療型障害児入所施設が含まれる。
5 特定機能病院入院基本料で算定される病棟には、特定機能病院の療養病棟が含まれる。
解答
1,一般病棟に療養病床は含まれない。
2,有床診療所とは、19床までの診療所。
3,特定機能病院と地域包括ケア病棟は全く別物。
4,○
5,特定機能病院であっても、療養病床は特定機能病院として扱えない。
第29回 問題71
医療機関の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 特定機能病院は、都道府県知事の承認を受けることとされている。
2 地域医療支援病院は、100床以上の病床を有することとされている。
3 診療所は、最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。
4 在宅療養支援病院は、在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
5 在宅療養支援診療所は、24時間、往診が可能な体制を確保することとされている。
解答
1,特定機能病院は厚生労働省の承認を受ける。
2,地域医療支援病院は200床以上の病床を有す。
3,診療所の病床は最大19床まで。
4,在宅療養支援病院は、担当医師を3名以上配置しないといけない。
5,○
第32回 問題71
医療施設等の利用目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 介護医療院の利用は、主として長期にわたり療養が必要である要介護者を対象としている。
2 療養病棟の利用は、急性期で医療的ケアが必要である者を対象としている。
3 地域包括ケア病棟の利用は、病院で長期にわたり医療的ケアが必要である者を対象としている。
4 介護老人保健施設の利用は、高度で濃密な医療と介護が必要である者を対象としている。
5 回復期リハビリテーション病棟の利用は、高度急性期医療を受けた後、終末期と判断された者を対象としている。
解答
1,○ 介護医療院 要介護1~5、医療の必要な対象者。
2,療養病棟は「療養が目的」の病床。
3,地域ケア病棟とは、在宅復帰に向けた積極的なリハビリを行う為の病棟。
4,高度で濃密な医療には対応できない。
5,回復期病棟に、終末期の対象者は利用できない。
第35回 問題73
日本の医療提供体制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 医療計画は、市町村が策定義務を負っている。
2 地域医療支援病院は、第1次医療法の改正(1985年(昭和60年))に基づき設置された。
3 診療所は、最大30人の患者を入院させる施設であることとされている。
4 介護医療院は、主として長期の療養を必要とする要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、必要な医療及び日常生活上の世話を行う。
5 地域包括支援センターは、地域における高齢者医療の体制を整えるため、地域医療構想を策定する義務を負う。
解答
1,医療計画は都道府県に策定の義務あり。
2,第1次ではだなく、第3次の改正で設置された。
3,診療所とは、最大19名の患者を入院させる事が出来る病院。
4,○
5,地域医療構想の策定義務があるのは、都道府県。
第31回 問題73
診療報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 診療報酬の点数は、通常2年に一度改定される。
2 診療報酬の改定率は、中央社会保険医療協議会が決定する。
3 DPC/PDPSは、分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。
4 診療報酬点数には、医科、歯科、看護報酬が設けられている。
5 外来診療報酬については、1日当たり包括払い制度がとられている。
解答
1,○
2,厚生労働大臣が決める。
3,DPC/PDPSは1日ごとに決まる。
4,診療報酬には、医科、歯科、調剤がある。
5,外来診療は出来高払い。
第35回 問題72
診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される。
2 診療報酬点数表は、医科、歯科、在宅医療の3種類が設けられている。
3 療養病棟入院基本料の算定は、出来高払い方式がとられている。
4 地域包括ケア病棟入院料の算定は、 1日当たりの包括払い方式がとられている。
5 診療報酬には、選定療養の対象となる特別室の料金が設けられている。
解答
1,2年に1回改正される。
2,医科、歯科、調剤。
3,入院基本料は包括払い方式。
4,○ 包括ケア病棟は包括払い。
5,個室などの特別室は診療報酬の対象外。
まとめ
医療法の歴史
1948年 医療法制定
1985年 第1次改正 医療計画を導入
2次医療圏と3次医療圏に分ける
1992年 第2次改正 特定機能病院と療養型病床群制度を創設
1997年 第3次改正 地域医療支援病院を創設
インフォームドコンセントの法制化
2000年 第4次改正 一般病床と療養病床の区別
2006年 第5次改正 医療法人制度改革(出資持分なし)
社会医療法人制度の創設
2014年 第6次改正 地域医療構想の策定
2015年 第7次改正 地域医療連携推進法人制度の創設
病床の5種類
①一般病床:以下の4種類以外のもの
②療養病床:長期の療養患者を入院させる
③精神病床:精神疾患を有するものを入院させる
④感染症病床:結核を除く感染症患者を入院させる
⑤結核病床:結核患者を入院させる
語呂合わせで覚える方法
病棟の5種類
①一般病棟:「高度急性期」「急性期」「回復期」の患者が対象
②療養病棟:病状が安定している「慢性期」の長期療養患者でリハビリを必要とする人が対象
③地域包括ケア病棟:「回復期」に在宅復帰に向けて積極的なリハビリを必要とする人が対象、在宅中に急に悪くなった人に「急性期」の機能も
④回復期リハビリテーション病棟:急性期治療を終え「回復期」に集中的にリハビリを必要とする人が対象
⑤緩和ケア病棟:ホスピスとも呼ばれる終末期の患者向け病棟
語呂合わせで覚える方法
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