社会福祉法改正5つ…①複雑な支援ニーズに対する市町村の支援体制の構築、②地域特性を生かした認知症などのサービス施策、③医療・介護のデータ基盤の整備、④介護人材確保と業務の効率化、⑤社会福祉連携推進法人制度の創設
重層的支援体制整備事業…障害、高齢、児童、貧困、老々、認々、ダブルケア、8050,ゴミ屋敷、虐待…など全てにおいて包括的に支援する体制を市町村が任意で整備(社会福祉士法に規定)
重層的支援体制整備事業3つ一体的事業…①包括的相談支援事業、②参加支援事業、③地域づくり事業
社会福祉連携推進法人…社会福祉法人や社会福祉協議会、NPO法人が連携する事で、緩やかな連携以上、合併以下の協力体制をつくる事。次絶対でます。
社会福祉連携推進法人…法人は社会福祉事業が出来ないが、小さな社会福祉法人が他と連携してスケールメリットを得る事には価値がある。
社会福祉連携推進法人6つメリット…①社員同士が協力②災害発生時に協力③知識の共有④資金の貸し付け⑤人材確保、資質向上の取り組み⑥設備、物資の協力
社会福祉連携推進法人社員…NPOもOK、ただし過半数が社会福祉法人でないといけない、
重層的支援体制整備事業計画…市町村は、策定する様に務める(努力義務)
社会福祉法の変遷…1938年社会事業法が成立、税金の利用により監視監督機能も強化され、社会福祉法人が民間でありながら公の支配を受ける法人として位置づけられた。
社会福祉事業の衰退…戦後、GHQの意向により、日本国憲法に記載されている国の支配に属さない慈善事業については、税金等の補助金は使ってはいけないと規定され、国の責任をもって行う事とされた事で、これまでの慈善事業は衰退していった。
社会福祉事業法の制定…1951年、衰退する社会福祉事業において、政府は新たな国の支配に属する事業について、社会福祉事業法を成立させ、国の支配に属する社会福祉事業者を社会福祉法人として、1950年の社会保障制度に関する勧告に沿って、新たに社会福祉事業をを担う法人が設立し、公費を投入する事で衰退した社会福祉事業を復活させた。
社会福祉基礎構造改革(2000年)…社会福祉法の改定、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法など、様々な制度の見直しが行われた。
児童手当の改正…2024年10月改定(37回には出ません)、①所得制限の撤廃②年齢は高校生まで③第三子以降は3,000円に
物価スライドによる支給額の増加…物価スライド制を適応している所得補償制度は、現在の物価高騰に乗じて支給額が増加している。
物価スライドを適応している制度…児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者扶養手当、障害基礎年金
児童手当の拡充…児童手当には物価スライドは適用されない。その為、児童手当は法律の改正により給付額の改定を行ったが、施行は来年4月の為、出題範囲からは対象外。
子ども家庭庁の発足…幼稚園は文部科学省、保育所と認定こども園は、こども家庭庁へ移管。
子ども基本法…こども大綱を国は作る義務あり、都道府県と市町村は努力義務。
児童福祉法の改正…2024年、市区町村にこども家庭センターの設置努力義務。子ども一時保護に司法審査を導入。
こども家庭センター…①子育て世代包括支援センターと②子ども家庭総合支援拠点の機能を併せ持つ。
児童虐待への取り組み…1933年児童虐待防止法(児童労働の禁止など)、児童福祉法に児童虐待が規定される。1990年児童虐待統計開始(1000件)、2000年児童虐待防止法(10000件)、2007年児童相談所運営指針改正(48Hルールの適応)、2020年しつけとする体罰の禁止、不適切な行為の禁止。2024年改正、上記内容。
令4年度 福祉行財政報告例…今年は出ない。データーの間違いがあったため。
困難女性支援法…2024年 売春防止法の一部を改定した。売春防止法自体は今後も存続している。基本方針は厚生労働大臣に策定義務、基本計画は、都道府県は義務、市町村は努力義務。
婦人相談所…女性相談支援センターへ名称変更。都道府県に必置。
婦人相談員…名称変更し女性相談支援員へ。都道府県に必置。
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