こんばんわ。
現役ケアマネの「かつみ」です。
今日は私の大失敗のお話しです。
ケアマネージャーが利用者からの要請に対し、ケアマネジメントを提供する契約を締結した後、管轄の市町村に届け出をしないと「給付管理」と言う請求業務が出来ません。これを「居宅の届け出」と言いますが、ケアマネージャーが請求できない以外に、サービス事業所からの請求も出来なくなります。
私は今回、この「居宅の届け出」を忘れており、サービス事業所から請求した利用料が請求できずに返戻で弾かれているとの連絡がありました。
なぜ、届け出を忘れたかと言うと、もともと要支援1の認定を受けておりまして、状態が悪化したので、区分変更の手続きを行いました。「区分変更」とは要介護度の見直し請求の事です。約1ヶ月遅れで結果は「要介護1」となり、契約元の地域包括支援センターにその旨、報告したまでは良かったのですが、ここで管轄の市町村に届け出をするのを忘れました。要支援から要介護に変更になった場合は、改めて「居宅の届け出」をしないといけませんが、すっかり忘れてしまいました。
たまたま、利用していたサービス事業所が同法人の事業所であった為、謝罪のみで済んだのですが、他法人などの事業所であれば、始末書だけでは済まない場合もあります。
この後、上司からきっちりと絞られ、GWの中日ですが、モチベーションがダダ下がりとなりました。明日は良い事があるかな・・・
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