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ケアマネージャーの公休はどうなってるの?

社福×ケアマネの仕事

こんばんわ。

現役ケアマネージャーの「かつみ」です。

今日は、いわゆる「希望休」とか「公休」の取り方のお話です。

GWも後半に差し掛かった、5/4(土)に更新しております。
と言うのも、世間ではBBQだとか、キャンプ、ドライブなどGW真っ最中ですが、私は今日は出勤しておりました。

一般的に「在宅ケアマネ」は希望休が取りやすい、「施設ケアマネ」は希望休が取りにくいです。

在宅で生活されている利用者を担当するケアマネは「居宅ケアマネ」と言い、それに対し、特別養護老人ホームなどに入居されている利用者を担当するケアマネは「施設ケアマネ」と言って、ケアマネの仕事でも「居宅」と「施設」のケアマネでは、仕事内容や仕事量、休みの取り方も全然違います。
因みに、在宅ケアマネは希望休が取りやすい、施設ケアマネは希望休が取りにくいです。
在宅で生活されている利用者を担当するケアマネは「居宅ケアマネ」と言い、それに対し、特別養護老人ホームなどに入居されている利用者を担当するケアマネは「施設ケアマネ」と言って、ケアマネの仕事でも「居宅」と「施設」のケアマネでは、仕事内容や仕事量、休みの取り方も全然違います。

休みの取り方については「居宅」ケアマネは、ほとんど個人の予定で休みを取る事ができますが、介護職さんも含めて施設で働くケアマネは「希望月2日まで」などと言った制約が付きまといます。一月の中で自分の希望で優先して休みが取れる制度、それが「希望休制」ですが、これは、施設スタッフの休みが重なり、人員不足で勤務表のシフトが組めなくなる事を回避する制度で、制度と言うより厳しい「掟」みたいなものです。この「掟破り」を防止する為、管理者は毎月、毎月、イライライライラして勤務表を組むことになります。

話は脱線しましたが、在宅を担当する居宅ケアマネは「希望休制」でない事が多い為、好きな日に休みが取れます。当然、著しく公休が重なったりする場合は別です。あと、自分の利用者の予定や、業務予定に合わせて、休みを決めなければならない事も当然ですが。

表題の公休について、ケアマネ業務で一番煩雑になるのが、月末と月初です。なぜかと言うと、月末は、月一回の自宅訪問とモニタリングがあります。明確な理由がない限りは、必ず月1回(予防は3ヶ月に1回)、利用者宅を訪問し、モニタリングを行わなければ、減算対象になります。なので、月末はバタバタと訪問に走り回り、休みが取りにくい事がセオリーとなっています。

また月初については「給付管理」と言って介護給付に関するレセプト業務があります。この給付管理業務は、各サービス事業所が一月のサービスを行い、適切な報酬を得る為の介護請求について、ケアマネ側でも給付管理表を作成し、サービスが間違いなく実施している事を確かめる判断になる書類の作成をしなければなりません。もしケアマネージャーがこの給付管理表を間違って作成した場合、サービス事業者への給付費の支払いがストップされてしまいます。結果、他のサービス事業所に大きな迷惑をかける事になってしまいます。

その為、居宅のケアマネは月末・月初は休みが取れない、という事がセオリーになってます。

また、「施設ケアマネ」については、施設に入居者に対するレセプト業務があるものの、だいたいは施設の事務職が担当していて、ケアマネは新規入居者の面談や、入退院時のカンファレンスなどを対応する事が多く、休みも前述の業務に合わせる必要があります。あとは、施設で食事介助の支援をしていたりすると、介護スタッフの休みと被らない様にする様な事が必要ですかね。

と言う訳で、「居宅ケアマネ」と「施設ケアマネ」、どっちが楽でしょうかね・・・

社福×ケアマネの仕事

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