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目で見る医療費制度《まとめ》

受験に役立つ勉強

目で見る「医療保険」

・医療保険制度は大きく分けて3種類。①自営業②会社員③75歳以上
・自営業は、一般業種特定業種(医師、歯科医師、薬剤師、建設など)に分かれる。
・会社員は、事業規模(大・中小)と特定職種に分かれる。
・75歳以上は後期高齢者医療保険制度に加入。
・協会けんぽ=保険者は「全国健康保険協会
・組合健保=保険者は「健康保険組合

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目で見る「負担割合」

医療保険における負担割合
数字02割、小学校~3割、70歳~2割、75歳~1割」
0歳~小学校就学前は2割負担、就学後は3割負担。
70歳以降は2割、75歳以降は1割になる。

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目で見る「傷病手当」

・傷病手当金の給付…4日目~最長1年6ヶ月まで
・給与所得の 2/3(67%)を給付

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目で見る「出産手当」「育児一時金」

・出産手当金は、報酬月額の 2/3(67%)
・出産育児一時金は、出産時に一律に50万円(R5までは42万円)
注)育児休業給付金は「雇用保険」から支給される。

・2022年10月以降は、分割して育児休暇(=出産手当金)が受け取れる様になった。

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まとめ

POINT1,療養給付(何割負担?)
療養給付とは、日頃、病気等で医療機関等を受診した場合に給付される医療保険の事で、年齢によって負担割合が変わる。
出生→2割、小学校入学以降→3割、70歳以降→2割、75歳以降→1割
➡「0~2割、小~3割、70~2割、75~1割」

POINT2,高額療養費制度って何?
一ヶ月にかかった費用の合計額が年齢や、所得、収入によって支払う上限が変わる。
悪性新生物などの病気で医療費が高くなってしまっても、一定額までは免除してもらえる制度。
本人の所得や、収入などにより、負担する割合が変わる。
累進課税制度の様なもの。

POINT3,出産手当金と出産育児一時金の違い?
出産手当金は雇用保険から、出産育児一時金は医療保険から給付される。

先生のブログからの引用。出産育児一時金は医療保険から50万円給付される。

第31回 問題70

日本の公的医療保険の給付内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、療養の給付に係る一部負担金割合は、被保険者が75歳以上で、かつ、現役並み所得の場合には2割となる。
2、高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。
3、食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が給付される。
4、出産育児一時金は、被保険者の出産費用の7割が給付される。
5、傷病手当金は、被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。

解説

1,被保険者が75歳以上で、現役並みの所得の場合は3割になります。
2,患者の年齢、収入によって変わる。下の図はカリスマ先生のテキストから抜粋しています。


3,○ 療養の為に入院した場合は、入院時食費療養費の対象となり、食費は一日数百円程度で済む様になっている。
4,一律50万給付される。~2023年までは42万円でしたが増額されています。
5,傷病手当金は業務以外、ケガで負傷した際に給付される。

第30回 問題54

事例を読んで、出産・育児支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
[事例]
Cさん(28歳、女性)は、U社に正社員として5年間勤務し、V社に正社員として5年間勤務するDさん(28歳、男性)と婚姻関係にあり同居している。Cさんは4週間後に出産予定日を控え、「育児・介護休業法」に基づく育児休業を取得する予定である。CさんとDさんは、共に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者である。
1、Cさんが出産した時は、出産育児一時金が支給される。
2、Cさんが育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の40%の育児休業給付金が支給される。
3、育児休業中、Cさんの厚生年金保険の保険料は、事業主負担分のみ免除される。
4、CさんとDさんが共に育児休業を取得する場合、育児休業給付金は、最長で合計3年間支給される。
5、CさんとDさんの所得を合算した額が一定額に満たない場合、CさんとDさんのどちらかに、出産後、児童扶養手当が支給される。

解説

1,◯ 健康保険から出産育児一時金として50万給付される。
2,Cさんが育児休業を取得した場合は、2/3(67%)が支給される。また、半年後は1/2に減額される。
3,事業主分、被用者分、共に免除となる。
4,最長でも2年まで。
5,児童扶養手当はひとり親に対する支給の為、間違い。

第32回 問題54

事例を読んで、子育て支援などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
[事例]会社員のDさん(32歳、男性)と自営業を営むEさん(30歳、女性)の夫婦は、間もなく第1子の出産予定日を迎えようとしている。Dさんは、厚生年金と健康保険の被保険者で、Eさんは国民年金と国民健康保険の被保険者である。
1、Eさんは、「産前産後期間」の間も国民年金の保険料を支払わなければならない。
2、Eさんが出産したときは、国民健康保険から出産育児一時金が支払われる。
3、Dさんが育児休業を取得する場合、健康保険から育児休業給付金が支給される。
4、Dさん夫妻の第1子の医療保険給付の一部負担は、義務教育就学前までは3割である。
5、Dさん夫妻の第1子が3歳に満たない期間については、月額2万円の児童手当が給付される。
(注)「産前産後期間」とは、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間を指す。

解説

1,Eさんは、国民年金の1号被保険者に当たるため、産前産後の保険料が免除される制度を受ける事が出来ます。出産予定日、または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)は国民年金保険料が免除される制度です。
2,◯ 加入している医療保険から50万円給付される。
3,育児休業給付は健康保険からでなく、雇用保険から給付されます。
4,子どもの医療給付は義務教育就学前までは、2割負担。
5,第一子の児童手当は3歳までは1.5万円。

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