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地方行財政白書はこの表だけ覚えて!

受験に役立つ勉強

【地方行財政白書@厚生労働省】R6.3月発表(2022年、令和4年)
地方行財政白書からは、税金の歳入歳出が問われる問題が出ます。ですが、一から色々なグラフ覚えるのは大変で見ても覚えられません!なので、下記に地方行財政の歳入と歳出の覚え方を表にしています。それぞれの項目の1位だけ覚える事で、ある程度、解答が出来ますので、表を視覚とリズムで覚えて下さい(下表の歳入は1位も2位も覚えて下さいね)。

「地方行財政白書」の簡単な覚え方

覚え方
横・縦の項目(グレー)の位置を覚える。
 ※ 全体➡市町村➡都道府県の順番に注意!
表の赤➡の方向に覚える。
歳入は第1位、2位は自治体共通。
歳出の1位は流れで覚える。
「人件(費)→扶助(費)→補助(費)」
「民生→民生→教育」
「扶助→扶助→補助」
「児童→児童→老人」
♪リズムに乗せて覚えます。

模擬問題

【模擬問題】
「令和4年版地方財政白書」(総務省)における地方財政の状況(普通会計)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1,都道府県及び市町村の歳入純計決算額では、地方交付税の割合が最も大きい。
2,都道府県の目的別歳出では、土木費の割合が最も大きい。
3,市町村の民生費の目的別歳出では、児童福祉費の割合が最も大きい。
4,都道府県の性質別歳出では、公債費の割合が最も大きい。
5,市町村の性質別歳出では、補助費等の割合が最も大きい。

【解説】
1,✕ 歳入は全体、都道府県、市町村とも、1位は「地方税」です。「地方交付税」は3位です。
2,✕ 目的別歳出は1位が「教育費」で「土木費」ではない事が分かります。
3,○ 市町村の民生費の目的別歳出では1位が「児童福祉費」なので正解。
4,✕ 都道府県の性質別歳出では「補助費」が1位。
5,✕ 市町村の性質別歳出では「扶助費」が1位。

この様に、ややこしいグラフを全て覚えなくても、1位だけ覚えると解答できます。

財政用語のわかり やすい解説

財政用語のわかり やすい解説
性質別歳出の分類
地方公共団体の経費を、経済的性質を基準として、分類したものです。
より 大きな分類として、義務的経費(人件費、扶助費、公債費)、投資的経費(普通建設事業費、災害復旧事業費)、その他の経費に分けることもあり ます。
(1 )人件費
職員給与のほか、議員、各種委員報酬、特別職給与、共済費などを総称したもの。
(2 )物件費
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質をもつ経費の総称。
賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費など。
(3 )維持補修費
地方公共団体が管理する公共用施設等を補修するなどし、その効用を維持するための経費。
(4 )扶助費
社会保障の一環として、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っているさまざまな扶助(援助)に要する経費。
(5 )補助費等
各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金など。
報償費(報償金、謝金など)、役務費(火災保険料、自動車損害保険料など)、委託料(物件費に計上されるものを除く )、負担金、補助金及び交付金(人件費及び事業費に計上されれるものを除く )など。
(6 )普通建設事業費
道路、橋りょう 、学校、公園、庁舎等の社会資本の整備及び用地等の不動産取得等に要する投資的な経費。
(7 )災害復旧事業費
道路、橋りょう等の公共土木関係施設やため池、林道等の農林業施設などが、台風や豪雨等によって被災した際に復旧に要する経費
(8 )公債費
資金調達のために借り入れた町債の元利償還金など。
(9 )積立金
財政運営を計画的に行うため、または財源に余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積み立てる経費。
(10)投資及び出資金
財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費。このほか、財団法人設立の際の出損金や、開発公社などへの出資も該当する。
(11)貸付金
地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間接に、現金の貸付を行うための経費。
(12)繰出金
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするもの。その会計から 他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」という 。
(13)予備費
緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費。ただし 、議会が否決し た使途に充てることは禁止されている。

目的別歳出の分類
地方公共団体の経費を、行政目的によって分類したものです。
(1 )議会費
議会の運営に使うお金。
(2 )総務費
人事、企画、財政、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、町の総括的な事務事業に使う お金。
(3 )民生費
障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、福祉医療など、福祉全般に使うお金。
(4 )衛生費
特定健診や予防接種などの保健衛生費、ごみやし尿処理などの衛生費など、安全で衛生的な生活のために使うお金。
(5 )労働費
雇用創出のための事業に使うお金
(6 )農林水産業費
農道やかんがい施設の整備、営農の活性化、森林・林道の機能保全などに使うお金。
(7 )商工費
商工業や観光の振興に使うお金。
(8 )土木費
道路、橋りょうや公園の整備運営、都市計画道路事業などに使うお金。
(9 )消防費
粕屋南部消防組合に対し て町が負担するお金や、消防団の維持、災害対策に使うお金。
(10)教育費
幼稚園や小中学校、公民館、体育館の運営の費用など、教育全般に使うお金。
(11)災害復旧費
道路、橋りょう 等の公共土木関係施設やため池、林道等の農林業施設などが、台風や豪雨等によって被災した際に復旧に使うお金。
(12)公債費
町債(町の借金)を返済する元利償還金(元金と利子)と、一時的な借入をし た場合の支払利息。町の借金を返済するために支払うお金。
(13)諸支出金
基金に積み立てるためのお金と特別会計などに繰り出すお金。
(14)予備費
緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるためのお金。ただし 、議会が否決し た使途に充てることは禁止されている。

歳入の分類
(1 )町税
地方税法、条例により 町民や町内の企業から 徴収する税(町民税や固定資産税など)。町の収入総額のおよそ3割を占める。
(2 )地方譲与税
法によって、国が国税として徴収し 、一定の基準によって県や市町村に譲与される税。
(3 )利子割交付金
「利子課税」のうち県税として徴収されたものの一部から 、町へ交付されるお金。
(4 )配当割交付金
「配当課税」のうち県税として徴収されたものの一部から 、町へ交付されるお金。
(5 )株式等譲渡所得割交付金
「株式等譲渡所得課税」のうち県税として徴収されたものの一部から、町へ交付されるお金。
(6 )地方消費税交付金
消費税(国分4 %、地方分1 %)のうち地方分の2分の1の中から 、人口と従業者数の割合によっ、町へ交付されるお金。
(7 )自動車取得税交付金
県が収納した「自動車取得税」の中から 、町道の延長や面積によって町へ交付されるお金。
(8 )地方特例交付金
住宅借入金等特別税額控除による減収の一部補填のため、町へ交付されるお金。
(9 )地方交付税
地方公共団体(県や市町村)の税収入の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない地方公共団体にも財源を保障し 、日本のどの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう 、国税5 税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもの。普通交付税と特別交付税からなる。
(10)交通安全対策特別交付金
道路交通法により 納付される反則金の一部が交付されるもので、交通安全対策事業に充てるためのもの。
(11)分担金及び負担金
町が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対し 、その受益を限度として徴収するもので、福祉施設入所負担金、共同事業構成町負担金などがある。
(12)使用料及び手数料
公共施設の利用料金のほか、各種証明書の発行や公共サービスを受ける際の手数料などがある。
(13)国庫支出金
国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるもので、下記に分類される。
・法によって国が負担する義務のある国庫負担金
・財政的援助的な国庫補助金
・本来国が行うべき事務を県や市町村へ委託する場合の国庫委託金
(14)県支出金
県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫補助金と同様、その目的、性格により 県負担金、県補助金、県委託金に分類される。
(15)財産収入
町有地貸付収入、基金利子のように財産の運用から得られた収入や、不用となった物品や不動産の売払収入などがある。
(16)寄附金
町民などから寄せられる寄附金。
(17)繰入金
基金(貯金)を取り崩して、繰り入れるお金。
※ 基金には、年度間の不均衡を調整するために積み立てられる財政調整基金や、ある目的のために積み立てる目的基金がある。
(18)繰越金
前年度の予算執行の結果、残ったお金のうち、次年度の会計に繰り越されるお金。
(19)諸支出金
町税などに係る延滞金・加算金及び過料、委託を受けて事業を行う場合の対価としての受託収入、その他の雑入などがある。
(20)町債
学校やごみ処理施設、道路・公園などを建設する場合のように、長期間にわたって利用するこ とができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、国や民間金融機関などから調達する長期的な借入金を「地方債」といい、この「地方債」のうち、町が調達する資金を「町債」という 。町債を起こすこと を「起債」といい、これは簡単にいうと町の借金のことである。
自主財源
地方公共団体が自主的に収入できる財源のことをいいます。地方税、負担金、使用料、手数料、財産収入などがあり ます。
依存財源
収入のうち、国や県により定められた額を交付されたり 、割り当てられたりするものをいいます。地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債などがあり ます。

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