【お悩み相談室】2024年3月9日に公開されました、カリスマ先生のご講義の後編の紹介です。
➡ラテラテさん登場!2022年度カリスマ2期生(1:04:00~:00)
ご縁があり、10月~生活保護係りの面接相談員へ転職。生活保護は他方優先。この意味がなんとなくではダメな事、思い知らされた、そうです。他の法律を優先して、それでも生活が困窮する方の最後のセーフティーネットが生活保護なのです。
頭ではわかっていたけれど、いざ現場に出ると、他の法律も深く学び直さなくてはならない・・・という事に気づかされたとの事。それも社会福祉士で勉強した事より、更に深く学び直さないと、面接相談員は厳しいという現実。
精神保健福祉士取得を目指して、相談業務を行い、実習免除の為に生活保護係へ来ましたが、中々手厳しいです。法律に慣れれば、自分なりの裏技が適応出来ればな・・・と言う気持ちもあり、とにかく今は生活保護の他方の勉強を頑張っています。知識は邪魔になりませんし、生活していく上で、やはり知識は武器になるとよく言われております。失敗談は、他方優先を知らないためにいつも必要な助言が出来ないのが悔しいです。他方を知らないと、リファーラルも出来ないし、補足性の原理も実現できないという事です。
生活保護の4原理 ← 必ず覚えて下さい。その中でも、保護の補足性の原理については、下表にある「生活保護法 第4条」に記載されています。特に大切なのが、補足性の原理で、2項に書かれている条文によるものとします。
インテークの時点で、相談にいらした方の、相談の目的から始まり、生活歴や職歴、年金や給料の金額、病歴、通院中の病院、内服薬を1時間~2時間の間に伺い、尚且つ生活保護のしおりを用い説明し、最低限度生活扶助基準額に照らし合わせ、他の法律、例えば医療費が大変というのであれば、高額医療負担限度額があるか、年金や障害年金が受給されているか、自立支援医療を受給されているか、仕事中の怪我や病気であれば、労災保険や傷害手当を受給しているか・・・など、生活保護以外の法律で賄えるのなら、まずそちらからアプローチする、預貯金や手持ち金の確認、資産などを売り、食料や服、寝る場所を最低限可能かどうか伺います。
生活保護は世帯単位の原則があります。生活保護の世帯と、他の法律の意味が違うので、理解されない方への理解して頂くように丁寧に分かる様に説明しないとならず、ここが難しい所です。
まず、生活保護を受給する為には、世帯を決めないといけないので、インテーク時に探りながら行うと思う。同じ家に暮らしていても、それが同一世帯とは限らない。この世帯をどのようにして決めるのか、ケースワーカーが判断していく事になる。
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