11/10 社会的行為論の記事を追加しました。

成年後見制度の覚え方《まとめ》

受験に役立つ勉強

『リズム』と『語呂合わせ』で覚える方法です。
成年後見制度自体のまとめ記事を書く予定ですが、現在作成中です。

注1)取消権には、日常生活行為身分行為は適応されない。
注2)同意権には、身分行為は適応されない。
「日常生活行為」とは日用品などの購入など
「身分行為」とは、結婚や養子縁組など

↓ダウンロードはこちらから…

成年後見制度《まとめ表》-1.pdf

過去問題(ここからは、まとめの途中です)

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 権利擁護と成年後見制度 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉施設・職員の行為に関する次の記述のうち、その適否を考えるに当たり、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止すること
利用者が拒否する作業を強要すること
利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること
利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること
利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めること

正解は3です。
1.憲法20条の信教の自由が根拠となります。
2.憲法18条の意に反する苦役が根拠となります。
3.肖像権の侵害となりますので、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となります。
4.憲法29条の財産権が根拠となります。
5.憲法21条の表現の自由が根拠となります。


社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

親権者の行為に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
※ <改題>
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
子どもの監護教育に必要な範囲内であっても、その子どもを懲戒することは違法である。
未成年の子どもの携帯電話サービス契約を取り消すことはできない。
子どもの年齢が18歳以上の場合、子は親権者が指定した場所以外に居所を定めることができる。
未成年者に代わって、労働契約を締結できる。
子どもと利益が相反する法律行為であっても、自ら子どもを代理して行うことができる。

この過去問の解説 (3件)
1○ 子の利益のためであっても、子の監護及び教育の必要範囲内での懲戒は違法です。
2× 親権者の同意を得ることなく締結した契約は親権者が取り消すことができます。
3○ 子の年齢が18歳以上の場合、子は成年ですので、必ずしも親権者の決めた場所に居所を定める必要はありません。
4× 親権者が子の労働契約を締結することは禁止されています。
5× 親権者と子の利益が相反する法律行為については、子の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。


コメント

タイトルとURLをコピーしました