雇用保険のすべて

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求職者給付(失業手当)
・失業手当は、6ヶ月の給与の平均日額 ✖ 給付割合 ✖ 日数で計算します。
・給付割合は、年齢や在籍日数よって40%~80%程度で変わります。
・離職前に2年間の間に、被保険者期間が12ヶ月以上必要。

・給付日数は、90日~自己都合で最長150日、会社都合で最長330日。
・就職が困難な状態でも、360日までとなります。

↓失業手当(求職者給付)はこちら
失業手当(求職者給付).pdf
雇用継続給付
・失業者の早期再就職を促進する為に給付。
・失業手当を受給期間中に、早々に就職が決まった場合の残りの失業手当を受け取れる。

教育訓練給付
・雇用保険の被保険者等(または失業者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合に、費用の一部が支払われる。

↓教育訓練給付の概要はこちら
教育訓練給付概要@厚生労働省.pdf
雇用継続給付
【高年齢雇用継続給付】
・高齢になって賃金がカットされた場合の差額を給付
①高年齢雇用継続基本給付金(60歳以降も引き続き雇用されるが、賃金が75%以下に下がった場合)
②高年齢再就職給付金(60歳以降に再就職したが、賃金が75%以下に下がった場合)
【介護休業給付】
・家族を介護する為に休業し賃金の80%がカットされた場合、賃金の2/3(67%)相当を支給。
・「家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫と広い。
育児休業給付
・被保険者が父母であり、子育ての為に休業する場合、父母両者に育児休業給付金が支給。
・一定の要件を満たすと、最長1歳2ヶ月まで延長可能(パパ・ママ育休プラス)。
・「保育所に入れない」などの理由があれば、1歳6ヶ月または2歳に達するまで延長できる。

・上の図、左2/3は医療保険からの給付、右側(赤枠)が雇用保険から給付される育児休業給付です。
・基本は子が1歳になるまで(56日+309日=365日まで)。
・支給額開始180日は2/3(67%)、181日~は50%に減額される。
※医療保険のページ参照
↓出産手当と育児休業給付はこちら
目で見る「労災保険」

↓目で見る「労災保険」はこちら
目で見る労災保険まとめ.pdf
業務・通勤災害における給付
・業務中に起きた場合➡療養給付
・通勤途中に起きた場合➡療養補償給付

通勤時の給付には「補償」がつくよ!
【療養(補償)給付】
・1年6ヶ月たっても治癒しない場合は継続して給付される。
・怪我をした場合、治療にかかった費用が全額給付される。
・治癒する状態まで医療費が給付されるが、治療を受けなかった場合は支給はなし。
【休業(補償)給付】
・怪我をして働けない場合、4日目以降から賃金の80%が支給される。
・1年6ヶ月たっても治癒しない場合は継続して給付される。

給付が4日目からしか出ないので、3日目までは有給休暇を使うよね
【傷病(補償)年金】
・1年6ヶ月が経過し、怪我の状態が「傷病等級」に該当する場合に治癒するまで支給。
【障害(補償)給付】
・1年6ヶ月が経過し、怪我の状態が「障害等級1~7級」に該当する場合に支給。
・障害(補償)給付は一時金と、年金がある。
【介護(補償)給付】
・1年6ヶ月が経過し、一定の障害状態にあり介護を要する場合に支給。
【遺族(補償)給付】
・死亡した場合に遺族に支払われる。
・一時金と、年金がある。

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