
身体障害者手帳
・身体障害者福祉法に規定
・都道府県知事の指定する医師の診断書を添え、都道府県知事に交付の申請を行う。
・等級は1~7級まであるが、7級のみは対象外(重複すれば可)
・知覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、免疫不全、肝臓
療育手帳
・1973年 厚生労働省「事務次官通知」により規定。
(知的障害者福祉法についての規定はなし)
・居住地の福祉事務所を経由して、都道府県知事または指定都市の長に申請し、児童相談所または、知的障害者更生相談所において判定後、交付される。
・A(重度)、B(その他)の2種類。
・原則的にな2年ごとに判定を受ける必要あり。
精神保健福祉手帳
・精神保健福祉手帳に規定
・居住地の都道府県知事に診断書を添えて申請する。
・手帳の交付を受けた者は2年に一回認定を受けなければならない。
・等級は1~3級

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