38回試験に向けてサイト更新しました!

手帳制度について《まとめ》

害者が所持する手帳の種類
・身体障害者手帳(身体障害者)
・療育手帳(知的障害者)
・精神障害者保健福祉手帳(精神障害者

申請から交付の流れ
(1)市町村窓口などで所定の診断書用紙の交付を受ける。
(2)指定医師の診断を受ける。
(3)市町村窓口などで申請手続きをする。
(4)都道府県、市町村等で審査し、手帳を交付する。
(5)市町村窓口などで手帳を受け取る。

各種手帳制度の概要
1)身体障害者手帳
 ・根拠法:身体障害者福祉法
 ・医師の診断書を添えて、居住地の都道府県知事や指定都市市長などに申請する。
 ・重度1級から、7級まであり(7級は手帳なし)
2)療育手帳
 ・根拠法:根拠法なし(S48 厚生省 事務次官通知による)
 ・申請機関➡知的障害者更生相談所(18歳以上)または、児童相談所(18歳未満)
 ・有効期間:原則2年ごと(自治体により更新月、年数は異なる)
 ・等級は、A:重度、B:その他(自治体によりB1:中度,B2:軽度などあり)
3)精神障害者保健福祉手帳
 ・根拠法:精神保健福祉法
 ・審査や判定は、精神保健福祉センターで行う。
 ・等級は1~3級、2年ごとの更新あり

上記の「手帳制度の概要表」のダウンロード

各種 福祉行政機関の設置状況
 上記の手帳制度の「審査機関」は下図の表を参考にしてください。
 ・◎:設置義務、〇:設置義務、✕:設置できない

上記画像「各種 福祉行政機関の設置状況」のダウンロード

タイトルとURLをコピーしました