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福祉事務所《まとめ》

受験に役立つ勉強

福祉事務所の事業
都道府県福祉事務所は福祉3法(生活保護、児童、母子)を管轄。
市町村福祉事務所は福祉6法(上記3法に加え老人、身体、知的)を管轄。
※身体・知的の施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲された為。
(老人及び身体障害者福祉分野で1993年、知的障害分野は2003年)
・都道府県知事又は市町村長の補助機関であり、家庭を訪問し生活指導などを行う。
生活困窮者自立支援制度
・無料低額診療事業➡生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業。
・↓関係機関の設置状況(◎:義務、〇:設置可)

機関根拠法配置職員都道府県指定都市中核市特別区町村
福祉事務所社会福祉法社会福祉
主事

各種 福祉行政機関の設置状況

上記画像↓のダウンロード
行政設置機関.pdf

福祉事務所の職員
福祉事務所の長➡設置の法的資格要件などなし
現業員➡所長の指揮監督を受けて生活指導などを行う。社会福祉主事資格。
※生活保護法以外の業務に従事することも可能。
※現業員の定数は社会福祉法に規定。
※社会福祉法第19条で、社会福祉主事の年齢要件は18歳以上と規定されています。
※社会福祉主事になれる年齢は、成人年齢引き下げに伴い「18歳以上」である。
事務員➡資格要件なし
査察指導員➡都道府県知事の指揮監督を受けて、生活保護業務の監査指導を行う。
※査察指導員及び現業員は社会福祉主事でなければならない。
※社会福祉主事任用資格➡大学で所定科目を修了するなどの条件を満たす必要あり。
社会福祉主事➡福祉事務所を設置していない町村であっても設置可能。
母子・父子自立支援員➡母子等の相談に応じ情報提供や生活指導を行う。
家庭相談員➡家庭児童福祉に関する専門的な相談業務などを行う非常勤職員。

公共職業安定所:しょくあん(ハローワーク)
・就職支援コーディネーター、就職支援ナビゲーターを配置
・無料の職業紹介を行う国の機関で、設置義務等はない。
・雇用保険に関する業務(失業等給付の申請手続き、雇用保険に関する相談対応)を実施。
・企業の指導、雇用対策、職業訓練の指示など。

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