38回試験に向けてサイト更新しました!

8,障害者福祉

障害者差別解消法

【問題】2024年4月1日より施行された「障害者差別解消法」の改正により、これまで国や自治体に科せられていた合理的配慮の提供義務が、より厳しい内容が科せられる事となった。

【解説】最強本P-115
2021年「障害者差別解消法」の改正ポイントは、これまで努力疑問だった民間事業者においても、義務化された所にあります。 既に義務化されていた、国や地方自治体にをおいては、特に新たな規定が設けられた訳ではないので、正解は×になります。同法は2024年に施行されました。答え ✕ 

【問題】「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
① 障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったため、この法律が制定された。
② 人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。
③ 障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。
④ 差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、いまだ策定されていない。
⑤ 差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。

【解説】障害者差別解消法は2016年に施行され、障害者であっても特別な扱いを受ける事なく、社会の一員として認められる共生社会の理念が掲げられています。また、障害者基本法にも、障害者への不当な差別の禁止がうたわれています。ただし、例題の様な、人種差別を直接的に禁止する条項は含んでいませんが、人権擁護の様に、基本的な自由の享有を確保することを目的としています。
①障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められています。
②障害者差別解消法では、人種を理由とする差別の禁止について規定されていません。
③障害者差別解消法は、障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定されました。
④差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、障害者差別解消法に基づいて既に策定されています。⑤差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることという規定はありません。答え ③

【問題】障害者差別解消法における、合理的配慮義務について⭕or✖
「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体等と民間事業者には、共に義務が課されている。

【解説】合理的配慮は障害のある人が他の人同様の人権と基本的自由を享受できる様、多大な負担を強いたりしない限りにおいて、対応上の配慮や調整を行うことで、国や地方公共団体においては、令和3年から義務化されました。一方、民間事業者においても、令和6年4月から差別的取扱いに加えて、合理的配慮においても義務化されています。答え 〇

【問題】障害者差別解消法について正しいものを1つ選びなさい。
① 法の対象者は、身体障害者手帳を持っている人である。
② 合理的配慮とは、全ての障害者に同じ配慮をすることである。
③ 共生社会の実現を目指している。
④ 障害者は、合理的配慮の提供に努めなければならない。
⑤ 障害者差別解消支援地域協議会は、民間事業者で組織される。

【解説】
① 手帳取得に関係ありません。障害のある方全てが対象です。
② 全ての障害者に一律に提供するものではありません。
正解 〇
④ このよう義務付けはありません。
⑤ 都道府県や市町村が中心になります。

【問題】障害者の差別解消法に伴う合理的配慮義務について、障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、一般企業等事業において、その実施に伴う負担が過重でないときは、配慮する義務を負う。

【解説】2024年4月に障害者差別解消法の一部が改正され、民間企業にも合理的配慮が義務づけられました。答え 〇

合理的配慮義務

【問題】下記の選択肢のうち、合理的配慮について当てはまるものを2つ選べ。
① 歴史的に人種差別を受けてきた黒人を優遇し、採用試験で10%の黒人枠を設けた。
② 国会議員の女性比率が少ないため、全体の20%を女性枠とするクオータ制を導入した。
③ 介護福祉士国家試験では、外国人受験生のために平易な日本語表記が用いられている。
④ 英語のリスニング試験で、聴覚障害者のために代替試験を設けて点数を補えるようにした。
⑤ 難病で寝たきりの方のために、国家試験受験時には個室で介助者が付くサポート体制が整えられた。

【解説】
① 社会的な差別によって不利益を被る立場に置かれている人々に対し、一定の範囲内で特別措置をとる暫定的な取り組みのことは、アファーマティブアクションと呼ばれます。
② ①に同じ 
③ 一般的に、合理的配慮については、障害者に対する配慮である事が基本です。問題は外国人への対応ですので、合理的配慮とは言えません。
④ ノーマライゼーションやバリアフリーなどの観点から聴覚障害者に対する配慮義務が規定されています。
⑤ 合理的配慮については、ノーマライゼーション等の観点から行う、行動、行為への支援者側の配慮の事で、障害者差別解消法等の法律に規定された事を言います。

【問題】下記の選択肢のうち、合理的配慮義務違反に該当するものを選べ。
①飲食店で、身体障害者が食事介助を店員にお願いしたが、断られた。
②車いすの身体障害者が、電車に乗るために駅員に介助をお願いしたが、断られた。
③盲導犬を連れた客が来店したところ、他の客から犬アレルギーだという申出があったため、店員は双方の了解を得た上で、お互いが離れた位置になるよう配席を変更した。

【解説】
① 合理的配慮とは、物理的に負担しがたい事項や、本来不用なサービスを負担する事などは対象としません。
②車椅子の利用者が電車に乗る為に介助を依頼する事は、合理的配慮に当たります。答え 〇
③盲導犬を連れた利用者に対し、特段の理由もなく入店を断る事は、合理的配慮義務違反になります。その様な際は、出来るだけ他者に迷惑をかけない範囲で、席を分けるなどの配慮が必要です。

【問題】合理的配慮義務について、以下の問に〇、✕で答えよ。
① 公平性の観点から、入学試験は合理的配慮の適用外である。
② 合理的配慮によって取り除かれるべき社会的障壁には、障害者に対する偏見も含まれる。
③ 発達障害児がクールダウンするために部屋を確保することは、合理的配慮には含まれない。

【解説】答え ①✕、②〇、③✕

【問題】合理的配慮義務について、以下の問に〇、✕で答えよ。
① 合理的配慮の内容は、授業担当者の個人の判断に任されている
② 合理的配慮は学生の保護者又は保証人の申出によって検討される
③ 合理的配慮の決定手続は学内規程に沿って組織的に行うべきである
④ 意思決定が困難な学生への合理的配慮は、意思確認を行わず配慮する側の責任で行う

【解説】
①✕ 合理的配慮の内容については、担当者個人の判断に任せず、組織的に行う事が原則です。
②✕ 合理的配慮は学生自身の申し出によって検討する。
③〇 
④✕ 意思決定が困難な学生への配慮は、その支援者などから状況を聞きながら適切に行うべきである。

【問題】合理的配慮義務について、以下の問に〇、✕で答えよ。
① 特別支援学校(聴覚障害)の授業で音声言語とともに手話も使う。
② 試験の際、書字障害の児童生徒にパーソナルコンピューターでの答案作成を許可する。
③ 特別支援学校(視覚障害)の授業で点字を用いる。
④ 特別支援教室において個別の取り出し指導を行う。
⑤ 肢体不自由の児童生徒のために学校にエレベーターを設置する。

【解説】
① 特別支援学級等で専門的に行われる行為は合理的配慮に含まれない。答え ✕
② 書字障害の児童生徒に代替え方法を提供する事は合理的配慮に含まれる。答え 〇
①に同じ
①に同じ
⑤ 学校にエレベーターを設置する事は、多大な労務を伴う為、合理的配慮に含まれない。答え ✕

【問題】積極的改善措置とも言われ、社会的な差別によって不利益を被る立場に置かれている人々に対し、一定の範囲内で特別措置をとる暫定的な取り組みを何と言うか?
① ソーシャルロール・バロリゼーション
② アファーマティブアクション
③ ユニバーサルデザイン
④ ソーシャルキャピタル
⑤ ネガティブアクション

【解説】日本では「積極的差別是正措置」や「ポジティブ・アクション」とも呼ばれます。答え ② 

障害者雇用率制度

【問題】障害者雇用率制度について、令和5年度の民間企業の法定雇用率は、3.0%を上回っている。

【解説】障害者雇用率制度における、2023年度(令和5年)の民間企業の法定雇用率は、2.3%であり、その後も段階的に引き上げられ、2026年には、2.7%まで引き上げられます。また、事業主の適応範囲も、下記表の通り、拡大されて行く予定です。答え ✕

また、国、地方自治体においては、3.0%まで引き上げるとしています。

【問題】障害者雇用率制度において、有期雇用期間の定めが、1年未満で雇用される障害者は、法定雇用率の算定から除外される。 ⭕or✖?

【解説】基本的には、雇用期間に定めの無い労働者となりますが、雇用期間の定めがある場合でも、一定の期間であれば、算定対象となります。答え ✕

【問題】障害者雇用率制度において、厚生労働大臣は、法定雇用率が未達成の場合、原則として企業名を公表しなければならない。

【解説】雇用計画書の変更などの是正勧告を行ってもなお、改善されない場合は、企業名を公表しても構わない(義務ではない)となっています。実際の企業名の公表例はこちら。 答え ✕

【問題】障害者雇用率制度において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は、雇用義務の対象になる。

【解説】重度の知的障害者や、身体障害1級、2級はダブルカウント(2人として計算)になります。 また、精神障害者は1級でも、3級でも、1人のカウントとなります。まさに地域共生社会の実現にも繋がる制度と言えますね。答え 〇

【問題】障害者雇用率制度において、雇用率のカウントに際し、重度の知的障害者を1人雇用したときは、重度以外の知的障害者を3人雇用したものとして扱われる。

【解説】障害者雇用率制度において『重度障害者』とは、①身体障害者手帳1級・2級、②身体障害者手帳3級+重複、③療育手帳 A(同等のもの)を言います。問題の重度知的障害者を1人雇用した時は、重度以外の知的障害者を2人雇用したものとして扱うダブルカウントになります。ちなみに、精神障害者は1級であっても重度と見なされず、1人としてカウントされます。答え ✕

【問題】障害者雇用率制度について 問題 地方公共団体は、法定雇用率未達成の場合に、不足する障害者数に応じて納付金を納付しなければならない。

【解説】従業員101人~の民間企業には、雇用率未達成の場合、納付金を納めないといけませんが、地方公共団体は、民間企業より高い雇用率が設定されているものの、納付金を納める義務はありません。答え ✕

【問題】障害者雇用率制度における特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。

【解説】企業の本社とは別に子会社を設置して、その子会社で障害者を雇用する仕組みを作る制度です。 この子会社は、本業と見なす事ができ、法定雇用率の対象事業と判断されます。 この仕組みと事業体系を特定子会社と言います。また、船舶の運航業務や、保育や小学校など障害者雇用になじまない業種については、除外率制度が適応され、雇用義務が軽減されています。答え ✕

【問題】障害者雇用率制度において、国や地方公共団体等は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から、優先的に物品等を調達するよう務めなければならない。

【解説】平成25年4月に法定化された「障害者優先調達推進法」では、障害者就労施設等で就労する障害者や、在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関は、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することとされています。答え 〇

【問題】障害者雇用率制度について、令和7年、現在一般企業においては、2.5%の雇用率が義務付けられており、40人の従業員に1人の障害者を雇用しなければならないという義務を負う。

【解説】令和7年4月現在の雇用率は、40名以上の従業員がいる一般企業においては、2.5%の雇用率が適応されており、人数に換算すると、40名のうち1名が障害者であるという事。答え 〇

障害者基本法

【問題】障害者基本法に規定されている内容として、誤っているものを1つ選べ。
1 合理的配慮
2 社会的障壁の除去
3 障害福祉サービス
4 障害者政策委員会
5 障害者週間

【解説】障害者基本法は『理念法』で、その内容のほとんどが、障害に対する考え方(=理念)が書かれた法律です。ですので、具体的なサービス内容やサービスの量などは書かれていません。それを理解していると、正解がぐっと近くなります。また、今後出題されるかも知れない「障害者週間」については、毎年12月3日から12月9日までの1週間である事も、明確に記載されています。答え 3

障害者権利条約

【問題】「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」の考え方のもとに、障害者が作成の段階から関わり、その意見が反映されて成立した法律とは。
①優生保護法
②国際障害者年
③知的障害者福祉法
④身体障害者福祉法
⑤障害者の権利に関する条約

【解説】あまりにも有名なフレーズですね。これから先も、絶対忘れてはいけません。答え ⑤

障害者福祉における法制度

【問題】2003年(平成15年)には、身体障害者等を対象に、従来の契約制度から措置制度に転換することを目的にした支援費制度が開始された。

【解説】2003年に成立した、障害者支援費制度は、措置から契約へと大きな制度転換が図られましたが、応能負担から応益負担に移行する中で、当事者や支援者からの反対が多く寄せられ、僅か2年足らずで廃案となり、大きな制度の体制変更が受け入れられず、僅か2年で改正されました。2005年には、障害者自立支援制度へと変わりました。答え ✕

【問題】2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
① 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
② 既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。
③ 新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。
④ 対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。
⑤ 安定的な財源確保のため、介護保険財源からの調整交付金制度を導入した。

【解説】
① 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化を行ったのは、2013年(平成25年)障害者総合支援法の改正でした。
② 2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法により、既存の障害者施設サービスが、日中活動の場と生活の場に分離されました(食住分離)。答え 〇
③ 重度身体障害者授産施設が創設されたのは1964年(昭和39年)です。
④ サービスの利用は障害程度区分に応じたものとなっています。
⑤ 障害福祉サービスにおいて、介護保険財源からの調整交付金制度は導入されていません。

ノーマライゼーション

【問題】ノーマライゼーション(normalization)の理念に通じる制度や事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
①「バリアフリー新法」の制定
②救急医療体制の整備
③国民皆年金の実現
④大規模な障害者入所施設の整備
⑤「育児・介護休業法」の制定

【解説】キーワードで覚えて下さい。バリアフリー新法は、ハートビル法と、交通バリアフリー法を統合した法律で、移動の安全性確保の為のバリアフリー、ユニバーサルデザイン、ノーマライゼーションの理念が定めらた法律とされています。答え ①

精神障害者

【問題】障害者福祉制度について、1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、ソーシャルインクルージョンを法の目的とし、脱施設化を推進した。

【解説】ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)とは、すべての人が社会の一員として包み込まれ、支え合いながら生きていくという考え方です。一方、1960年に制定した精神薄弱者福祉法の根底には、援護施設を中心にした施設隔離政策でもあり、当時のノーマライゼーションの思想や脱施設化へ向かう世界的動向とは相反するものでした。答え ✕

タイトルとURLをコピーしました