皆さん、こんにちは。
現役ケアマネの「かつみ」です。
ブログ記事の更新をかなりサボってます。
毎日、ブログの更新をするのって、ホントに難しいですね。とにかく時間がないです。
んじゃ、辞めたら?
確かに・・・いや、少しでも書く事にします。
で、令和6年の介護保険改正あたりから、福祉用具レンタルの関係で、保険者から変なルールが浮上してきました。
変なルールと言うのは、玄関に据え置くタイプの手すりについて、ステップ付きの物はレンタルの対象外となるとの事。玄関の上がり框が高く、足が上げれない高齢者に対して、ステップ台を置くことで段差が解消される物です。しかも手すりがついているので、安全性を確保しています。
いわゆる↓こんなの。
「えー、なんで?」と思うのですが、何故か、ステップ台の部分のみ、レンタル対象外と言われます。こちらの圏域でも、保険者によって「不可」と「可」で見解が違います。本当に意味が分かりません。
手すりは良いが、ステップ台はダメ。何の意味があるの?
事業所でも、色々と相談しましたが、時間の無駄。他府県でも、同じような事例がある様ですが、皆さんも、この様な例は聞いた事がありますか?
厚生労働省の検討会資料「介護保険における福祉用具の範囲の考え方(PDF:276KB)」において、「玄関用踏み台やベンチは要介護者等でないものも使用する一般生活用品である」として、福祉用具貸与の対象外と検討されているとの事。
んー
分かった様な、分からない様な・・・
ある事業所の福祉用具専門相談員に聞いてみたところ「うちは、ステップ台についてはサービスでお貸ししてますので、大丈夫ですよ!」
そうなるわな・・・本末転倒だよね。
コメント