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5,社会保障②

【問題】共通P-41国民健康保険組合の保険者は、市町村である。

【解説】国民健康保険組合の保険者は「国民健康保険組合」です。
下図の「協会けんぽ」とは「全国健康保険協会」の略語です。また、「組合けんぽ」とは「健康保険組合」の事です。
答え ✕

【問題】 1994年に高齢化率が14%超えた我が国の高齢者の人口は、その後も増え続け、現行の高齢者福祉制度では対応出来なくなり、1997年に高齢者福祉を社会全体が支える仕組みである、介護保険制度が創設された。 ⭕or✖?

【解説】1970年の高齢化率は7%(高齢化社会),1994年は14%(高齢社会),2007年には21%(超高齢社会)に達しました。 そこで政府は1994年に既に施行されていたドイツの介護保険制度を見習い日本版の介護保険制度を1997年に成立させ、2000年に施行されました。
答え 〇

【問題】 1960年に成立した、精神薄弱者福祉法は、当時、児童福祉法に規定されていなかった、18歳以上の知的障害者の生活場所の確保を、知的障害者親の会である「精神障害者家族会連合会」が、中心となり訴えた事が成立のきっかけとなった。 ⭕or✖

【解説】精神障害者家族連合会も存在するのですが、正解は「全国手をつなぐ育成会」です。知的障害児を持つ母親3人が「親の会」をつくり、1952年に精神薄弱児育成会(別名 手をつなぐ親の会)が設立されました。現在は「手をつなぐ育成会」に改称されています。
答え ✕

【問題】 年金の支給額決定については、これまで当時の物価や、賃金、消費などの状況により、賃金スライドや物価スライドなどが導入されて来たが、現在は、均衡水準方式によるスライド制が導入されている。 ⭕or✖

【解説】均衡水準方式とは、生活保護の支給決定に利用されている基準値で、一般の低所得者と比べて、支給が上回らない様に基準額を定める制度で、年金においては、現在、マクロ経済スライド制が導入されています。
答え ✕

【問題】2008 年に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」では、増え続ける高齢者の医療費に対し、老人保健法を全面改正し、75歳以上の高齢者が別立ての医療制度に加入する仕組みなどの抜本的な改正が行われた。 ⭕or✖

【解説】2008年に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」では、75歳以上の高齢者のみが、別建ての「後期高齢者医療制度」に加入する仕組みを作る事によって、医療費の安定化を図りました。
答え 〇

【問題】1990年における「老人福祉法等の一部を改正する法律」(いわゆる、福祉八法改正法)の施行により、これまで都道府県が一括して行っていた、老人、身体、知的の各制度における入所措置権限が、市町村へ権限移譲された。 ⭕or✖

【解説】福祉八法改正により、入所措置権限が移譲されたのは、老人と身体障害者のみで、知的障害者の入所措置権限は、2003年の支援費制度の施行によって都道府県から、市町村に移譲されました。
答え ✕

【問題】 1973年の「福祉元年」に実施した福祉政策に関する内容の一つに、被用者保険における家族療養制度が初めて導入された。 ⭕or✖

【解説】家族療養費制度は、家族から扶養されている被扶養者(子供や高齢者など)が医療機関に受診した際、医療費の7割や9割を保険料から給付する制度で、国民皆年金・皆保険が施行された1961年から実施されました。ただし当時の適用範囲は狭く、5割程度で、後々見直される事になりました。
答え 〇

【問題】 1973年の「福祉元年」に実施した福祉政策に関する内容の一つに、年金の水準を調整する為に、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度である、物価スライド制を導入した。 ⭕or✖

【解説】物価スライドは、1973年の福祉元年に適用されましたが、問題は賃金スライドの説明になってます。 物価スライドの理解は、当時の物価の変動に合わせて調整する仕組みです。
答え ✕

【問題】1940年頃の終戦後すぐ、傷痍軍人や孤児、生活困窮者の救済の為、福祉三法が成立したが、その後、1970年代に入り、福祉三法では救済が難しい人達が増えた為、新たな法律が制定され、いわゆる福祉六法体制が整った。

【解説】「福祉六法」とは、下記法律であり、成立したのは1960年代になります。
答え ✕ 語呂合わせで覚える方法
福祉三法
・1946年(旧)生活保護法
・1947年 児童福祉法
・1949年 身体障害者福祉法
福祉六法
・1960年 精神薄弱者福祉法
・1963年 老人福祉法
・1964年 母子福祉法

【問題】 1951 年に制定された社会福祉事業法が、2000年には社会福祉法に改称され、この時、同時に地方自治体による「地域福祉計画」の策定が義務化された。

【解説】最強本-P17、-P157
1951 年に制定された社会福祉事業法が、2000年に社会福祉法に改められ、この時に「地域福祉計画」が初めて法定化されました、この時点ではまだ任意作成で、努力義務になったのは 2018 年からです。今でも、地域福祉計画は、都道府県や市町村でも、義務化されておらず、努力義務となっています。
答え ✕ 

【問題】 一般的に、社会保険は応能負担、社会福祉は応益負担と言える。 ⭕or✖

【解説】説明がです。社会保険は受けたサービスの内容など(利益)に合わせて費用が徴収されますが、社会福祉制度では、本人の収入等の能力によって一定の費用が徴収される仕組みとなっています。 社会保険は応益負担、社会福祉は応能負担です。ここで言う社会福祉とは、児童、高齢、障害などの制度が対象です。答え ✕

【問題】 一般的に、社会扶助は防貧的機能を有する事に対し、社会保険とは救貧的機能を有すると言える。 ⭕or✖

【解説】防貧機能とは、貧困などの状態に陥る事を防ぐ機能を言いますが、救貧機能とは、貧困に陥った人を救う機能を言います。ですので、社会保険は防貧機能、社会扶助は救貧機能が正解です。答え ✕

【問題】国民年金の費用のうち、国が負担する費用は1/2である。

【解説】国が負担する費用が全体の1/2となる保険は、4種類。
「帰国後悔」と覚え
「 帰 」➡ 基礎年金
「 国 」➡ 国民年金
「 後 」➡ 後期高齢者医療制度
「 悔 」➡ 介護保険制度
答え 〇

【問題】国民年金の保険料は、自営業などの者は、直接窓口や金融機関などて支払う事になるが、一般企業等に雇用される被用者については、給料から天引きされる。後者の支払い方法を特別徴収と言う。
⭕or✖

【解説】一般的に給与や年金から天引きという形での支払い方法を特別徴収といい、役所の窓口やコンビニで納付書を利用して支払う方法を普通徴収という。答え 〇

【問題】 国民年金保険料の支払いには、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付する事ができるが、スマートフォンアプリで納付する事も可能である。 ⭕or✖

【解説】スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、電子決済できます。答え 〇

【問題】収入の減少や失業等により国民年金保険料(以下「保険料を納めることが経済的に困難な場合、手続きを行う事で状況に応じて納付が猶予されるが、猶予期間は年金の加入期間に含まれない。 ⭕or✖

【解説】学生納付特例や年金の納付を猶予、または減額の申請をした場合、猶予を申請した期間分は給付を受ける際、減額の対象となるが、年金の加入期間としては含まれる答え ✕

【問題】厚生年金保険の被保険者は、国民年金の被保険者になれない。 ⭕or✖

【解説】厚生年金保険が適用されている事業所に勤めれば、自動的に国民年金に加入することになります。これを国民年金の第2号被保険者といいます。国民年金の第2号被保険者の保険料は、あなたが加入している厚生年金保険が国民年金の費用を負担しています。自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。答え ✕

【問題】 老齢基礎年金の受給者が、被用者として働いている場合は、老齢基礎年金の一部又は全部の額が支給停止される場合がある。 ⭕or✖

【解説】一定の収入(基本月額と総報酬月額相当額の合計額が51万円 を超える)がある場合は支給停止が行われる。在職老齢年金の支給停止の仕組み 答え 〇

【問題】〔事例〕 Fさん(65歳、女性)は、22歳からアパレル関係の大企業で正社員として働き、厚生年金にも加入していた。その後会社員の夫と結婚し、35歳の時に退職して専業主婦になった。48歳の時に個人事業主として手芸店を開き、現在ではかなりの事業収入を得ている。
① Fさんは通算して10年以上年金制度に加入しているので、老齢基礎年金を受給できる。
② Fさんが専業主婦であった期間は、Fさん自身が国民年金の保険料を納付する必要はない。
③ Fさんが大企業で働いて厚生年金に加入していた時には、給与の額にかかわらず毎月定額の保険料を支払っていた。

【解説】
①22歳から35歳まで、10年以上の厚生年金の加入期間であった為、同時に基礎年金の加入期間となり基礎年金も給付される。答え 〇
②専業主婦であった期間は、国民年金の保険料を納付する必要がある。答え ✕
③厚生年金に加入した際の保険料は、給与の額によって保険料額が変わる。答え ✕

【問題】一般の企業等で働いている厚生年金保険の被保険者は、国民年金の被保険者にはなれない。 ⭕or✖

【解説】一般の企業で働く厚生年金の加入者は、同時に国民年金の保険者となる。答え 〇

【問題】国民年金の保険料は定額であるが、厚生年金保険の保険料は、働いている報酬によって変動する。

【解説】標準報酬月額とは、会社などから受け取っている給料を一定の幅で区分した「報酬月額」に当てはめて決められる金額をいいます。この標準報酬日額から、厚生年金保険の場合、区分は1~32等級に分かれており、区分によって保険料が変わります。答え 〇

【問題】健康保険には中小企業対象の協会けんぽと大企業対象の組合健保があり、協会けんぽの保険者は「全国健康保険協会」、組合健保の保険者は「健康保険組合」である。

【解説】協会けんぽの保険者は「全国健康保険協会」、組合健保の保険者は「健康保険組合」である。答え 〇

【問題】後期高齢者医療は、地域ごとの医療費が異なる為、市町村が保険者となる。

【解説】後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。また運営については、都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となります。

【問題】 2015年に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一された。

【解説】共済年金とは、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度で、2015年に厚生年金に統一されました答え 〇

【問題】 健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。 ⭕or✖

【解説】ここで確認答え 〇

【問題】 国民健康保険組合の保険者は、市町村である。⭕or✖

【解説】国民健康保険組合の保険者は、国民健康保険組合です。答え 〇

【問題】 国民年金の保険者は、日本年金機構である。⭕or✖
【ヒント】❗ 日本年金機構とは、消えた年金問題(平成19年) かつての旧・社会保険庁の不始末で多くの年金記録が個人と結びついていなかったり、消されてしまったり、無くなってしまったりする、いわゆる消えた年金問題が当時の民主党の追及で発覚しました。国民年金保険の保険者は、政府となります答え ✕

【問題】 介護保険では市町村で組織する広域連合が保険者となることができる。⭕or✖

マメ知識❗ 後期高齢者広域連合の財源は ①公費(約5割) ②現役世代からの支援(約4割) ③被保険者からの保険料(約1割)
【解説】介護保険の保険者は、各市町村と特別区が基本です。その他、問題の様な各町村が合同で設置する広域連合も保険者となる事ができます。答え 〇

【問題】 後期高齢者医療制度の保険料徴収方法は、普通徴収と特別徴収があるが、年金40万円以上(年額)の人に対しては、年金から天引きする特別徴収が適用される。⭕or✖

【解説】 中途半端な金額ですが、年額18万以上の年金が支給されている方は、基本的に年金から天引きされる仕組みなっています。→年金の特別徴収。答え ✕

【問題】国民健康保険と健康保険との間では、財政調整が行われる。⭕or✖

【解説】高齢者医療を社会全体で支える仕組みである為、75歳以上の後期高齢者 については現役世代からの支援金(国民健康保険や被用者保険から財政調整)と公費で約9割を賄っており、65~74歳 の前期高齢者については保険者間の財政調整が行われています。答え 〇

【問題】 生活困窮者を支援する為の、生活困窮者自立支援制度について、必須二事業である「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」については、国の負担割合は1/2 となっている。⭕or✖

【解説】生活困窮者自立支援制度の必須二事業に至っては、生活保護の水準と同じく、国から3/4が負担されます。生活保護に陥る一歩手前での水際作戦の為、国も力を入れているという事でしょうか。結果的には、保護人員数は、ここ数年、減少を続けていますね。答え ✕

【問題】 基礎年金における国の負担割合は、生活保護制度における負担割合よりも多い。⭕or✖

【解説】生活保護制度財政における国の負担割合は、3/4でしたね。基礎年金については国が1/2を負担します。その他、国が1/2負担する制度が、語呂合わせ「帰国後悔」で、基礎年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険制度です。答え ✕

【問題】市町村が支弁した次の費用のうち、生活保護費の4分の3は、国が負担するものとする。⭕or✖ ※支弁とは、支払う事。

ヒント‼️ 国の負担の大きなものから、 ①特別児童扶養手当 ②生活保護費 ③児童手当
答え 〇

【問題】生活困窮者自立支援制度における、住居確保給付金の支給に要する費用についても、国が3/4を負担する。⭕or✖

【解説】生活困窮者自立支援法の必須事業は3/4です。 必須事業とは、①自立相談支援事業②住居確保給付金です。共通P-47 答え 〇

【問題】 福祉三法における、児童、障害、老人の福祉にかかる費用については、全て国が1/2を負担し、残りを都道府県と市町村が折半する。⭕or✖

【解説】養護老人ホームの入所措置等に要する費用は、市町村が負担することになっており国の負担はありません。答え ✕

【問題】生活困窮者自立支援制度における、住居確保給付金の支給に要する費用についても、国が3/4を負担する。⭕or✖

【解説】生活困窮者自立支援法の必須事業は3/4です。 必須事業とは、①自立相談支援事業②住居確保給付金です。共通P-47 答え 〇

【問題】年金給付の関係について、第2号被保険者に扶養される配偶者(3号被保険者)は、夫が厚生年金を納付していた期間については、配偶者にも厚生年金が受給される。○ or ✕

【解説】2号に扶養される配偶者は、厚生年金がもらえません。今、経済的に困窮する女性が多いのも、年金が少ないという理由も分かる気がします。 8050問題も、経済的に困窮している場合が多いです。答え ✕

【問題】後期高齢者医療制度の被保険者 は、75 歳以上の後期高齢者に限られる。⭕or✖

【解説】65歳以上で一定の障害のある方も後期高齢者医療制度に適応します。 <自己負担額> ~小学校入学前:2割 ~70歳まで:3割 ~75歳まで:2割 75歳以上:1割~2割(現役並所得者は3割)
答え ✕

【問題】不当に在留資格を得ている外人労働者が、不当に就労している場合、業種や内容によっては、労災保険が適用されない場合もある。⭕or✖

【解説】労災保険の適応関係については、基本的に被用者がどの様な雇用形態であって適応されます。例え、不法就労で雇われていた場合も、費用者には責任が無く、使用者の責任が問われます。答え ✕

【問題】介護保険の第2号被保険者は、40 歳以上~64 歳以下の医療保険加入者で、保険料は医療保険と合わせて、医療保険者が徴収する。⭕or✖

【解説】介護保険の保険者は市町村と特別区、広域連合です。市町村が直接企業に対して引き落としなど出来ないので、医療保険者が医療保険と合わせて徴収し、医療保険者から市町村へ納付する流れになってます。答え 〇

【問題】雇用保険における雇用安定事業は、全額事業主負担である。⭕or✖

【解説】 雇用保険に関わる保険料の費用負担は、基本的には労使折半になってます。しかし、雇用保険の必須二事業(能力開発事業と雇用安定事業)に関しては、全額事業者負担に対し、失業等給付と育児休業給付については、国庫補助がありました。答え 〇

【問題】養護老人ホームの入所措置に要する費用の内訳は、国が1/2を負担し、残りは都道府県と市町村が折半する。⭕or✖

【解説】 特別養護老人ホームは介護保険法に規定されていますが、養護老人ホームは老人福祉法に規定された施設で、市町村の管轄になります。よって、養護老人ホームの入所措置に要する費用は、全額市町村が負担すます。答え ✕

【問題】雇用保険の育児休業給付金及び介護休業給付金の支給に要する費用には、国庫負担がある。⭕or✖

【解説】 雇用保険の必須二事業(能力開発事業と雇用安定事業)は、全て事業者負担です。それ以外の事業に関する問題です。現在、国の負担割合は80分の1ですが、政府は来年度から8分の1に引き上げる方針です。答え 〇

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