児童手当
・1971年「児童手当法」制定
・全ての児童が対象で、その養護者に支給される。所得制限なし
・0~3歳未満は15,000円、3~18歳は10,000円支給
・3人目以降は3歳~30,000円
(ただし、30,000円は3人重なっていなければ支給されない)
・18歳になってから、最初の3/31まで支給
・物価スライド制は適応していない

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児童扶養手当
・1961年「児童扶養手当法」成立
・ひとり親家庭に支給(2020年~父子家庭も対象)
・0~18歳以後の3/31まで、障害児は20歳まで支給
・物価スライド制が適応される

【支給されない場合の例】
・日本国内に住所を有しない場合
・児童養護施設や、少年院等に入所・収容されている場合
(ただし、母子生活支援施設や保育所等は支給される)
・里親に委託されている場合(里親には別に手当が支給される為)
【他方制度との給付関係】
・障害基礎年金と併給が可能(差額が支給される)
・児童手当や、特別児童扶養手当も併給が可能
特別児童扶養手当
・1964年「特別児童扶養手当法」成立
・障害等級(1級、2級)に該当する20歳未満の障害児が対象
・父母がない場合は、その養護者に支給
・物価スライド制が適応される
・【1級】約5.5万円/月、【2級】約3.7万/月
・児童手当や、児童扶養手当も併給が可能
障害児福祉手当
・常時介護を必要とする重度の障害児に支給
・約1.6万/月、所得制限あり
・物価スライド制が適応される
特別障害者手当
・20歳以上で、著しく重度で常時特別な介護が必要な状態
・約2.9万/月、所得制限あり
・物価スライド制が適応される

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