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過去問3 日本の社会保障制度(年金、医療、雇用、労災、介護)

過去問365

POINT① 日本の社会保障の仕組み
POINT② 社会保障制度
(年金、医療、雇用、労災、介護)
POJNT③ 保険者、被保険者、保険料、負担割合

第34回 問題51(社会保険と公的扶助)

社会保険と公的扶助に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、社会保険は特定の保険事故に対して給付を行い、公的扶助は貧困の原因を問わず、困窮の程度に応じた給付が行われる。
2、社会保険は原則として金銭給付により行われ、公的扶助は原則として現物給付により行われる。
3、社会保険は救貧的機能を果たし、公的扶助は防貧的機能を果たす。
4、社会保険は事前に保険料の拠出を要するのに対し、公的扶助は所得税の納付歴を要する。
5、公的扶助は社会保険よりも給付の権利性が強く、その受給にスティグマが伴わない点が長所とされる。

解説

1,○ 社会保険は、保険事故(給付の適応状態)に該当する場合に給付される仕組みで、公的扶助とは、貧困に陥った理由を問わず、一律に給付が行われる仕組み。
2,公的扶助による現物給付は、医療扶助、介護扶助の2つのみ。それ以外は原則、金銭給付される。
3,文章が逆になっている。社会保険は防貧対策(=貧困を防止する為の給付)、扶助は救貧施策(=救貧に陥った際の対策)として給付される。
4,公的扶助の給付に対して、消費税の納付期間などの条件は関係なく、欠格条項も無し。
5,公的扶助は、租税を財源として給付される為、「税金を無駄遣いしている」などの強いスティグマを伴う。

第28回 問題50(公的扶助制度)

日本の社会保険制度と公的扶助制度の基本的な特質に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、公的扶助は防貧的な機能をもつ。
2、公的扶助は個別の必要に応じて給付を行う。
3、社会保険の給付は、実施機関の職権により開始される。
4、社会保険では原因のいかんを問わず、困窮の事実に基づいて給付が行われる。
5、公的扶助は、保険料の拠出を給付の前提条件としている。

解説

1,公的扶助は、貧困状態に陥った際の救貧的施策として給付される。
2,○ 「必要即応の原則」と言い、年齢や性別、健康状態などの実際に必要な相違を考慮して給付される。生活保護法の原理と原則はこちら
3,そんな訳があるわけない。
4,社会保険とは原因(保険事故)が生じた際に給付される。
5,公的扶助は税金から拠出されます。

生活保護の原理原則

4つの原理(揺るがない事実として生活保護法に規定)
国家責任(最低限度の生活を保障と、自立を助長する)
日本国憲法25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
無差別平等
すべての国民は、この法律の要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができる。
最低限度の生活
最低限度の生活とは、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
保護の補足性
生活に困窮する者が所有する資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とする。
4つの原則(例外の規定あり)
申請保護の原則
保護の申請は、要保護者、または扶養義務者、その他の同居の親族の申請に基いて開始する。
但し、急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても、必要な保護を受けることができる。
基準及び程度の原則
厚生労働大臣の定める基準によって、要保護者の需要を基とし、金銭や物品で満たすことのできない不足分を補う程度とする。
また、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて事情を考慮し、最低限度の生活を満たすのに十分なもので、且つ、これをこえないものでなければならない。
必要即応の原則
保護の実施は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等、その個人の相違を考慮して、有効的に行う。
世帯単位の原則
原則は世帯単位として実施。但し、必要に応じて個人を単位として定めることができる。

第34回 問題21(ゴッフマン)

他者や社会集団によって個人に押し付けられた「好ましくない違いを表わす印」に基づいて、それを負う人々に対して様々な差別が行われることをゴッフマン(Goffman, E.)は指摘した。次のうち、この「好ましくない違いを表わす印」を示す概念として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1、自己成就的予言
2、マイノリティ
3、スティグマ
4、クレイム申立て
5、カリスマ

解説

1、「自己成就的予言」=自分が「こうなるのではないか」と思って行動していると、実際にその予言が現実的に成就してしまう事。人前で話すのが苦手だと思っている人が、実際に人前に出ると過度に緊張してしまい、上手くしゃべれなくなって、益々人前で話し言が苦手になるという現象など。
2、マイノリティとは、日本語で「少数派」を指す言葉で、「性的マイノリティ」=LGBTQなどの様に使用する。
3、○「負の烙印」と言えば、ゴッフマンスティグマ
4、「クレイム申立て」とは、構築主義と呼ばれ、人々がある社会問題に対して、異議(クレイム)を主張する事で問題が顕在化される考え方をさす。
5、カリスマ先生そのもの。

第30回 問題52

公的年金制度の改革に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、社会保障制度が本格的に整備されるようになった第二次世界大戦後、厚生年金保険制度が創設された。
2、国民年金法が1959年(昭和34年)に制定され、自営業者等にも公的年金制度を適用することにより、国民皆年金体制が実現することになった。
3、オイルショックに伴う急激なインフレに対処するため、1973年(昭和48年)改正により、厚生年金の給付水準を一定期間固定することとした。
4、持続可能な制度にする観点から、2004年(平成16年)改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に65歳から67歳に引き上げた。
5、将来の無年金者の発生を抑える観点から、2012年(平成24年)改正により、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から30年に延長した。

解説

④日本の社会保障制度の歴史
ゴロ「船員サンキュー」 船員保険法、1939
ゴロ「仲良し高校生」 1944年、厚生年金保険法
ゴロ「みな、苦労一緒」 国民年金、1961
ゴロ「くそ野郎」 基礎年金法、1986
1,厚生年金制度は1944年に成立し、第二次世界大戦が終わる前の出来事。
2,○ 国民皆年金制度は1959年に制定し、1961年に施行された。
3,1973年 物価スライド制を導入した。
4,現在は、65歳→75歳までスライド可能。
5,受給資格は10年から。

第29回 問題49

日本の社会保障の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1、被用者を対象とした社会保険制度として、まず健康保険法が施行され、その後、厚生年金保険法が施行された。
2、最初に実施された公的医療保険制度は、国民健康保険である。
3、後期高齢者医療制度は、介護保険制度と同時に創設された。
4、国民皆年金は、基礎年金制度の導入によって実現した。
5、第二次世界大戦後、社会福祉の制度は、身体障害者福祉法、児童福祉法、生活保護法の順に施行された。

解説

1,○ 健康保険 1922年、厚生年金 1944年
2,健康保険制度が一番早く 1922年に施行された。
3,介護保険 2000年、後期高齢 2008年に施行され、時期は別々。
4,皆年金制度(黒い) 1961年、基礎年金制度(ハローくそ年金) 1986年
5,旧生活1945年、児童1946年、身体1949年。順番は覚えましょう。

第31回 問題53

医療保障制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1、健康保険法(1922年(大正11年)により、農業従事者や自営業者が適用対象となった。
2、老人福祉法(1963年(昭和38年)により、国民皆保険が実現した。
3、老人保健法(1982年(昭和57年)により、高額療養費制度が創設された。
4 介護保険法(1997年(平成9年)により、老人保健施設が創設された。
5 健康保険法等の改正2006年(平成18年)による「高齢者医療確保法」により、75歳以上の高齢者が別建ての制度に加入する後期高齢者医療制度が創設された。
(注)「高齢者医療確保法」とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」のことである。

解説

1,1922年に成立した健康保険制度は、被用者(会社に雇われる者)を対象とした制度で、農業従事者や自営業者が健康保険の適用対象となったのは、1961年の皆年金制度の時。
2,老人福祉法は1963年施行、国民皆年金制度は1961年と、別物。
3,高額療養費は1973年、福祉元年に制度化され、老人保健法とは別物。
4,老人保健施設は、1986年の老人保健法の改定にて制定された施設。
5,○ 2007年施行の後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が、医療保険から別建ての制度に加入する制度であるが、一般的に加入する高齢者の所得が低い為、保険料については現役世代の健康保険被保険者からも徴収されている。

まとめ

POINT①② 日本の社会保障の仕組み
以前にも登場した、このスライドを視覚的に覚えます。

POJNT③ 保険者、被保険者、保険料、負担割合
まずは、公費:保険料が1:1の4制度「帰国後悔」で覚えます。
礎年金」「民健康保険」「期高齢」「護保険」

次に公費の中でも、国の負担割合を覚えます。
生活保護は3/4、障害・児童は1/2、後期高齢1/3、介護保険は1/4
まずは、公費:保険料が1:1の4制度「帰国後悔」で覚えます。
礎年金」「民健康保険」「期高齢」「護保険」

次に公費の中でも、国の負担割合を覚えます。
生活保護は3/4、障害・児童は1/2、後期高齢1/3、介護保険は1/4
まずは、公費:保険料が1:1の4制度「帰国後悔」で覚えます。
礎年金」「民健康保険」「期高齢」「護保険」

次に公費の中でも、国の負担割合を覚えます。
生活保護は3/4、障害・児童は1/2、後期高齢1/3、介護保険は1/4
まずは、公費:保険料が1:1の4制度「帰国後悔」で覚えます。
礎年金」「民健康保険」「期高齢」「護保険」

次に公費の中でも、国の負担割合を覚えます。
生活保護は3/4、障害・児童は1/2、後期高齢1/3、介護保険は1/4

次は保険料の割合。
協会けんぽの保険料は労使折半。国の負担あり。
組合健保は、全額折半。国の負担なし。

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