児童福祉12施設 @児童福祉法
1,児童養護施設(措置)
保護者のない児童や虐待児童などの入所施設で、退所児童に対する相談など。
「家庭支援専門相談員(FSW)」や「里親支援専門相談員」などが配置されます。
施設等を退所後すぐに働かざるを得なくなった12歳~20歳未満、または22歳までの大学生に対して暮らしの場を与える「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)」という事業もあります。
2,乳児院(措置)
乳児0~1歳(孤児)を入院する施設。退院後の相談援助も行います。
「FSW」と「里親支援専門相談員」が配置されます。
里親支援専門相談員が配置されるのは、児童養護施設と乳児院だけ(2012年~)。
3,児童自立支援施設(旧感化院)
犯罪を犯す恐れのある児童を入所、通所させ生活指導(感化)させる
「児童自立支援専門員」と「FSW」が配置されます。
4,児童心理治療施設
心理的困難(情緒障害)や心理的治療を必要とする子どもを入所、通所させて治療を行う。
「FSW」が配置されます。
5,母子生活支援施設
母子家庭の母・子を入所させ保護する。父子家庭は対象外。
注)母子福祉法ではなく児童福祉法で規定されている。
6,幼保連携型認定こども園
幼稚園+保育所の機能就学前の子供の教育・保育・子育て支援。
注)幼稚園(@学校教育法)と保育園(@児童福祉法)の機能を合わせ持つ。
また、児童福祉施設は「都道府県に設置義務」がありますが、この幼保連携型認定こども園だけは義務ではありません。
7,児童厚生施設
児童に健全な遊びを与える施設。児童館(屋内型)と児童遊園(屋外型)がある。
8,助産施設
経済的理由により入院ができない妊産婦が入所。
9,保育所
保育に欠けるその乳児又は幼児を通所させる。
10,障害児入所施設(福祉型、医療型)
障害児を入所させ、日常生活の指導や技能訓練を行う。
福祉型と医療型があり治療も行う。
11,児童(障害児)発達支援センター
障害児を通所させ、日常生活の指導や技能訓練を行う。
12,児童家庭支援センター
関係機関と連携し相談支援を行う。
障害児福祉サービス
通所系サービス
児童発達支援…障害児を通所させて支援を行う
1)障害児発達支援センター(福祉型・医療型)
2)放課後等デイサービス
→学校に就学している障害児に対し、授業の終了後に児童発達支援センターなどに通わせる
入所系サービス
障害児の入所、生活に必要な訓練やサービスなど(福祉型、医療型)
医療型は医療の必要な障害児の入所、治療など
訪問系サービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
自宅や児童養護施設、乳児院を訪問し支援を行う
相談系サービス
・障害児相談支援
・計画相談支援
対象者に対して、サービス等利用計画(案)の相談を行う。
サP甥t利用計画の策定とサービスの調整を行う。
Point①その他の児童施設@児童福祉法
その他のややこしい施設が良く問題に上げられます。ここでは、児童福祉法に規定されている、その他の関係施設を紹介します。
1)児童相談所
市町村と連携を図りながら、子どもの相談に応じ適切な援助と権利を擁護する第一機関。
2)市町村子ども家庭相談拠点
地域の社会資源や、サービスを必要とする相談者に対し専門的な支援や相談を行う。
3)児童自立援助ホーム
児童養護施設を退所し、就職する児童に対し、共同生活を行い社会的自立を促進する。
4)ファミリーホーム
5~6人程度の里親版グループホーム
Point②児童福祉法以外の関連施設
間違い選択肢として取り上げられる施設です。設置根拠を間違わない様にしましょう。
1)母子健康包括支援センター @母子保健法
妊産婦や乳幼児の状況を継続的・包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談に対応しながら切れ目のない支援を提供する(相談、指導など)
2)産後ケアセンター @母子保健法
助産師等の専門スタッフから、身体や心・育児のサポートが受けられる
3)母子・父子休養センター @母子および寡婦福祉法
無料または、定額な料金で母子等の相談や生活指導、生業の指導などを行う
4)母子・父子休養ホーム @母子および寡婦福祉法
無料または、定額な料金で母子等に対するレクリエーション、その他休養などを行う施設
5)配偶者暴力相談支援センター @DV防止法
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を行う
エンゼルプラン➡子ども・子育て支援法
子どもと子育てに関する法律は、1994年に策定された「エンゼルプラン」が改定され現行の「子ども・子育て支援法」へと政策改正されていきました。その変遷をまとめてみました。
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児童福祉施設まとめ.pdf
【基本キーワード】
「いじめ」…児童等に対して、同じ学校に在籍しているなど、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を含む)であり、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを言う。
「ヤングケアラー」…本来、大人が担うと想定されている家族の世話などを日常的に行っている子どもを言う。
「不登校」…取り巻く環境によって、どの児童生徒にも起こりうるものとして捉え、不登校というだけで問題行動であると受け取らない様に配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に支援する。
「医療ケア児」…日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療ケアを受ける事が不可欠である児童で、18歳未満のもの、および18歳以上の高校生。
「医療的ケア児等コーディネーター」総合相談、家庭の支援など
プラン名称 | 制度・法律 | 方針・責務 | |
---|---|---|---|
1994年 | 「エンゼルプラン」 | 子育て支援の方向性を決定 | |
1995年 | 「育児・介護休業法」 | 仕事と家庭の両立 | |
1999年 | 「新エンゼルプラン」 | 少子化対策推進基本方針 | 保育、雇用、母子保健などの事業目標の設定 |
2000年 | 「児童虐待防止法」 | 児童虐待の禁止、児童の保護など | |
2001年 | 「DV防止法」 | 配偶者からの暴力の防止、被害者の保護 | |
2002年 | 「少子化対策プラスワン」 | 少子化対策の推進を強化 | |
2003年 | 「次世代育成支援対策推進法」 | 市町村は5年ごとに計画策定義務 | |
100人を超える事業主に作成義務 | |||
少子化社会対策基本法 | 少子化に対する施策の推進 | ||
2004年 | 「子ども・子育て応援プラン」 | 少子化社会対策大綱 | 5年間に行こなう具体的な目標を設定 |
2010年 | 「子ども子育てビジョン」 | 社会全体で子育て、希望がかなう制度に | |
2012年 | 「子ども子育て支援法」 | 子どもと子育てを社会全体で支える仕組み作り | |
2013年 | 「児童の権利に関する条約」の精神を目指す | ||
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」 | 貧困の連鎖断裂、貧困率の解消など | ||
「いじめ防止対策推進法」 | 「いじめ防止基本方針」文部科学省が定める | ||
2014年 | 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 | 「母子及び寡婦福祉法」の改定、父子家庭の支援の充実 | |
2016年 | 「ニッポン一億総活躍プラン」 | 希望出生率 1.8 | |
介護離職ゼロ | |||
GDP600 兆円 | |||
未来を見据えたロードマップ | |||
2017年 | 「子育て安心プラン」 | 保育所待機児童の解消 | |
2020年 | 「新・子育て安心プラン」 | 待機児童の解消、保育士確保、子育て資源の活用 | |
2021年 | 「医療ケア児支援法」 | ケア児の教育、育成、子育て支援等 | |
2024年 | 「困難女性支援法(旧売春防止法)」 | 性被害や生活困窮、家庭関係の破綻などを支援 |
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