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生活保護ケースワーカーが最も意識する「補足性の原理」とは?前編

お悩み相談室

【お悩み相談室】2024年3月9日に公開されました、カリスマ先生のご講義の前編の紹介です。

➡社会・精神保健福祉士国家資格の振り返り(0~39:00)

➡現役ケースワーカーの皆さん登場!貴重~な体験談(39:00~42:50)

 新カリで受験する方は、ここ覚えてね。生活保護現業員(ケースワーカー)とは、社会福祉士法第15条に基づく業務。現業員の定数は、被保護世帯80世帯につき1人(市町村)又は65世帯に1人(都道府県)を標準としている。生活保護法に基づき、被保護者の自立を助長する為に様々な支援を行うものとする。

 今回の事例提供者(春日様)について、市役所に勤務する、現在6年目のケースワーカーさん。「市役所に入って観光の業務をするぞ!」と入庁するも、最初の配属先が生活保護!?不安と混乱のなか、福祉とは無縁だった春日さんも、業務を行っていくうちに「凄くやりがいのある仕事」と次第に気づいてから、福祉の世界にのめり込んだと言う。

 仕事をするうち「もっと専門的な知識を身に付けたい」と思い、R4.4に社会福祉士養成課程(通信)に申し込まれたとの事。当時、吉岡里帆さん主演の生活保護ケースワーカーを題材にした「健康で文化的な最低限度の生活」というドラマがあり毎週楽しみ見られていたそうです。

 具体的にどの様な業務をされておられるのか? 生活保護の申請対応、援助計画の策定、家庭訪問、就労支援、医療や福祉サービスの利用支援、ケース記録作成など。また、被保護者の方と一緒に年金事務所に行き、年金請求手続きをしたり、介護サービス利用のために地域包括支援センターと連携したり、様々な事を行うそうです。業務を行うにあたっては、成年後見制度や日常生活自立支援事業、責務整理、保険、税金、障害福祉サービスなど幅広い知識が求められる為、学ぶ事が非常に多いとの事。

事例 ①母:40歳、②次男:中学生、③長女:中学生(知的障害あり)(42:50~51:15)

 元々は、父、母、子3人の5人世帯であったが協議離婚。父が長男を、母が2人の子を引き取り分断。母は病状から仕事をしておらず、父からの養育費の支払いも無かった為、母、次男、長女の3人世帯での生活保護の申請があったとの事。長女は療育手帳を所持していたが、不登校で自宅に引きこもり、担当CWの問いかけにも答える事はなかった。

 過去に長女に対し支援機関が関わっていた時期もあったが、刃物を振り回す長女に対し、支援機関から長女の施設入所を強く勧められ事などにより不信感をもち、支援機関とのつながりを絶ったとの事。また、母には軽い鬱症状が見られた為、心療内科の受診を勧め「うつ病」と診断されて自立支援医療(精神通院医療)の対象者となった。

➡精神通院医療は、いまだに都道府県が管轄してます。育成医療や更生医療は、市町村の管轄ですね。

 しばらくしてから、母の心療内科の受診状況を確認すると「優しい先生で話やすいです。以前より眠れる様になった」と話し、通院の継続が確認できた。また、担当CWにも慣れ始め、以前よりも深い話をしてくれる様になった。そして担当CWから「母と一緒に長女も受診してみては?」との働きかけから、女性の先生なら大丈夫と前向きな回答があったとの事。

 その数ヶ月後、長女は「自閉スペクトラム症」との診断が下り、母の了承を得て、主治医へ特別児童扶養手当の診断書の作成可否について確認したところ、作成可能との回答があった。担当CWから母に相談「特別児童扶養手当を受給することになれば、生活保護費はその分減額される。しかし、長女が20歳になった時は、障害年金の申請がスムーズになり、長女の将来の為になるのではないか?」と説明。母も十分に納得した上で、特別児童扶養手当の申請を行ったとの事。

ここから大事!

 そして、特別児童扶養手当2級:35,700円/月の支援が決定する。生活保護法第4条には「補足性の原理」があるので、他に受け取る事のできる収入(この事例では、特別児童扶養手当)があれば活用する事が大原則。

 そして、この世帯への支援は、母親から始まり、長女せの支援、特別児童扶養手当の受給、娘の将来の支援について発展させた結果、担当CWと家族とのラポールが形成され、少しずつ長女も登校を始め将来の目標を語る様になったとの成果を得られたとの事。とても心が熱くなる事例、および担当CWの苦労が素晴らしい支援につながったケースと感じられた。

生活保護の8扶助(51:15) ここ大事

➡生活保護の3大扶助

 生活扶助、医療扶助、住宅扶助があり、扶助人員数で見ると生活扶助が一番多い扶助費ベースで見ると医療扶助が一番多い

「母子加算」子ども一人で18,800円。障害者加算、1級で26,810円、2級で23,060円。親一人、子ども3人の4人過程で、東京に住んでる場合、40万円くらい。

➡自動車は持てないの?

 原則保有は認められません。資産価値が低く、通勤用に使うなど一定の要件の下で保有が認められます。

➡持ち家があるとダメですか?

 受けれます。ただし資産価値が一定以上ある場合は、リバースモーゲージ(要保護世帯向け不動産担型生活資金)の対象となります。

➡外国人にも適応されますか?

 支給可能。対象となる外国人は永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者、入管法上の認定難民など。しかしながら、外国人は生活保護法第1条の「国民」に含まれない為、行政措置が適応されます。予算措置として行われる外国人に対する保護に関する決定は不服申し立てが出来ず、教授もしてはいけません。※この決定は、行政不服審査法上の処分に該当しないため。

➡ケースワーカーって大変じゃないの?

 よく言われるが、やりがいのあつ仕事です。対応に困った場合には査察指導員(スーパーバイザー)が相談にのってくれますし「ありがとう」と言われる事がすごく多いです。医療機関やケアマネージャー、相談支援専門員など様々な支援機関とのつながりも出来ます。

【解説】

1)労働基準法については、働く人すべてに適応されます。不法入国している外国人や、未成年にまで適応されます。それは、就労とは雇い主に責任があるとの考え方によります。そのため、労働災害保険に関わる保険料は、全て会社や事業所が負担する事となっています。

2)適応されます。1)前述のとおりです。

3)まさに、今回のQ&Aから出題されています。「春日さん:Q&A」より、在留資格が就労ビザなどの場合は生活保護を受ける事ができません。あと、「日本国憲法における社会権を具現化する立法の・・・」と言う問題文が、物議を醸しているところで、本当にそれで良いの?と言う反論など見受けられます。

4)永住している外国人は、国民年金に加入する必要があります。

5)健康保険も永住外国人には適応されます。

【 正解 】3

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