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福祉計画《丸覚え》

受験に役立つ勉強

市町村、都道府県の「義務」とされる計画

まずは、福祉計画の中で「義務」「努力義務」「任意」などの位置付けを覚えます。「義務」とされる計画を覚える事で、選択肢から一つ消去できます。ただし、福祉計画の内容を問われる問題が多い為、位置付けと合わせて、内容も理解する必要があります。

市町村の計画の位置づけスライドが丸覚えの基本となります。このスライドにある6種類の計画を覚えます。ごろ合わせは「少々過労の子どもを診察」です。

市町村の位置づけで義務化されている6種の計画は、都道府県でも義務化されてます。また、更に都道府県で義務化されている計画を追加で4種類を確認します。

残りの4種を覚えて、計10種が義務化された計画となります。上記のスライドをまとめて表にしました。同時に期間も覚えて下さい

ここで、過去問題を確認します。

【第35回問47】
次のうち、法律で市町村に策定が義務づけられている福祉に関連する計画として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1,高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者居住安定確保計画
2,健康増進法に基づく市町村健康増進計画
3,自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画
4,再犯の防止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画
5,成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画

【解説】
1,✕:都道府県・市町村は任意
2,✕:都道府県は義務、市町村は努力義務
3,〇:都道府県、市町村とも義務づけ
4,✕:都道府県、市町村とも努力義務
5,✕:基本的な計画は、政府が定める

【第36回問47】
次のうち、現行法上、計画期間が3年を1期とすると規定されている計画として、正しいものを1つ選びなさい。
1,市町村こども計画
2,市町村介護保険事業計画
3,市町村障害者計画
4,市町村健康増進計画
5,市町村地域福祉計画

【解説】
2,〇:介護保険事業計画は3年を一期として策定されます。

右端に国の責務を追加しました。福祉計画に関係のある上位機関は、厚生労働省と内閣府で、それぞれ、基本指針や基本計画を策定する事となっています。

【第30回問46】
次の記述のうち、厚生労働大臣の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
1,介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
2,都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。
3,障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない。
4,市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める。
5,子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。

【解説】
1,○:厚生労働大臣は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
2,✕:老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって基準を決めるのは、厚生労働大臣です
3,✕:障害者基本計画を作成するのは内閣総理大臣です。
4,✕:この様な規定はない。
5,✕:基本的な指針を定めるのは、内閣総理大臣です。

【第30回問47】
次の福祉計画のうち、現行法上の計画期間が5年を一期とするものを1つ選びなさい。
1,市町村介護保険事業計画
2,市町村老人福祉計画
3,市町村障害福祉計画
4,市町村子ども・子育て支援事業計画
5,市町村地域福祉計画

【解説】
1,✕:市町村介護保険事業計画の計画期間は、3年を一期とする。
2,✕:市町村老人福祉計画の計画期間については規定はなし。
3,✕:市町村障害福祉計画は、基本指針において3年を一期とする。
4,○:市町村子ども・子育て支援事業計画の計画期間は、5年を一期とする。
5,✕:策定指針により、概ね5年、3年で見直すことが適当とされる。

努力義務、任意、その他

次に「努力義務」「任意」などの他の計画も確認します。一気に項目が増えますが、ごろ合わせ等を利用しながら進めます。
市町村の努力義務は、左上の赤く囲んだ5つの計画です。
①地域福祉計画
②こども計画
③こどもの貧困対策計画
④健康増進計画
⑤DV防止基本計画
ゴロ「地域こども健康なデブ」

都道府県についても、①②③は同じです。真ん中の赤い枠。
①地域福祉計画
②こども計画
③こどもの貧困対策計画
・・・
⑥アルコール健康障害対策推進計画
⑦自立促進計画
ゴロ「地域こども・アルソック」

「任意」に位置づけされる計画の中で、出題率が多いのが「次世代育成支援対策推進法」に関する「行動計画」で策定期間は5年です。地方自治体は「任意」の位置づけであるが、一般事業主には、行動計画を策定しなければならないとされています。対象は、常時雇用する労働者数が101人以上の一般事業主で、100人以下の一般事業主は努力義務となっています。

その他「医療介護総合確保法」における「市町村計画」と「都道府県計画」があります。2024年新設の「孤独・孤立対策重点計画」も重要です。孤独・孤立対策重点計画は、内閣府に策定が義務付けされていますが、地方自治体には策定の義務はありません。ただし「孤独・孤立対策地域協議会」の設置などが努力義務となっています。

【第32回問45】
次の計画のうち、定めたとき、又は変更したときに内閣総理大臣に提出しなければならないものを1つ選びなさい。
1,都道府県介護保険事業支援計画
2,都道府県における子どもの貧困対策についての計画
3,都道府県障害福祉計画
4,都道府県老人福祉計画
5,都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

【解説】
1,✕:都道府県は、同計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2,✕:都道府県は、同計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならないとあるが、提出に関する規定はなし。
3,✕:都道府県は同計画を定め、又は変更した時は、遅滞なくこれを厚生労働大臣に提出しなければならないとされている。
4,✕:都道府県は同計画を定め、又は変更した時は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5,○:都道府県は、同計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならないとする。

【第29問47】
福祉計画等の策定に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1,市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、一体のものとして策定されなければならない。
2,市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3,市町村は、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち、いずれか一つを策定すればよい。
4,市町村子ども・子育て支援事業計画は、都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。
5,都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

【解説】
1,✕:一体ではなく、調和のとれたものが正解。
2,✕:都道府県に提出する。
3,✕:一体として策定しなければならない。
4,✕:基本指針を定めるのは国である。
5,○:整合性の確保を図る、これが正しい。                                              

福祉計画の内容を理解する

【策定義務のある計画】
1)障害者計画
障害者基本法」に基づき、障害のある人のための施策を総合的かつ計画的に推進するために策定される、最も基本となる中長期的な計画。教育・雇用・環境等を含む、全般的な基本方針を定めており、具体的なサービスについての計画ではなく、尊い理念が記載されたのいます。
根拠法は、障害者基本法になります。下の障害福祉計画の根拠法は障害者総合支援法ですので、間違わない様にして下さい。

2)障害(児)福祉計画
障害者総合支援法」に基づき、障害福祉サービスの種類ごとに「いつまでに、どのくらいの量を提供するか」という具体的な数値目標と見込量を定める、3年を1期とする実施計画です。

3)介護保険事業計画
「介護保険法」に基づき、介護保険事業の円滑な実施(サービス提供体制の確保と保険料の設定)を目的に策定される計画です。住民が必要とする介護サービス(訪問介護、通所介護、施設入所など)をいつ、どれくらい提供するかという「サービス見込量」を算出します。算出されたサービス量(給付費)の予測に基づき、65歳以上(第1号被保険者)が支払う「介護保険料」を算出・設定します。市町村は、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と一体のものとして作成します。また、医療計画や地域福祉計画との整合性も図られます。
2025年度は、いわゆる「2025年問題(団塊の世代が全員75歳以上になる)」を迎えた第9期の中間年度にあたります。地域包括ケアの仕組み作りとして、医療と介護の連携強化がより一層重視されています

4)老人福祉計画
「老人福祉法」に基づき、高齢者のための福祉事業全般の整備やサービスの提供について定める基本計画です。老人ホームへの入所定員や、居宅での福祉サービスの提供見込量を算出します。介護保険の対象とならないような、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、虐待防止への取り組みなども含まれます。実務上、最も重要な点は、介護保険法に基づく「介護保険事業計画」と一体のものとして作成しなければならないと法律で定められていることです。

5)子ども・子育て支援計画
「子ども・子育て支援法」に基づき、教育・保育および地域の子育て支援を総合的に進めるための需給計画です。
自殺対策計画
医療計画
医療適正化計画
健康増進計画
DV防止基本計画
【努力義務のある計画】
地域福祉計画
こども計画
こどもの貧困対策計画
健康増進計画
【任意の計画】
次世代育成支援の為の行動計画
都道府県計画(総合医療確保法)
市町村計画(総合医療確保法)
孤独・孤立対策重点計画
男女共同参画計画
がん対策推進計画

丸覚えシート

数ある福祉計画について、丸覚えシートを作りました。
・印刷は、A4横で3枚、A3縦で2枚となります。
・見えにくい場合は、A3横に拡大印刷してご利用下さい。
過去問から抜粋し、過去に出題された内容は赤字で表示しました。
・毎度ながら、β-版となりますので、誤字脱字、見解の相違がありましたら、是非お知らせ下さい。また、利用される皆さんが訂正して頂ける事で完成するものです。
・過去の出題傾向として一定のパターンが存在した為、欄外に記載しておりますが、本試験にて同じパターンが出題されるという確かなものではありません。

ダウンロードは下記リンクからお願いします。
福祉計画《丸覚え》.pdf

福祉計画Q&A

Q:各福祉計画の内容を問われる問題が苦手です。
例えば「都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者施設の必要入所定員総数を定める」←〇等、なかなか内容まで把握出来ないのです。どうやって覚えたら良いでしょうか?
A:必要定員数を問う問題は、過去に3~4回程度出題されましたので、出題率からすると低いかも知れません。必要入所定員総数に限って言えば、基本的には都道府県の計画に盛り込みます
これは、老人福祉法、介護保険法障害者総合支援法などに起因します。老人福祉法における特別養護老人ホームや介護保険施設等は、都道府県が策定する「都道府県介護保険事業支援計画」に基づいて、必要定員数や整備量を定めます。ただし、介護保険法に規定する地域密着型施設など、市町村が管轄する施設の場合は、市町村が必要定員数の総数を決めるとされています。
また、障害者総合支援法における、障害者支援施設などの障害福祉サービス事業所の必要定員は、都道府県が策定する「都道府県障害福祉計画」に定めらています。
その他、選択肢の中に「日常生活圏域ごとの~」とか「教育、保育の提供区域における~」など、あえて地域を限定した問題が出た場合は、その地域の所轄を考慮して「市町村」などが解答になる場合があります。
後は、ひっかけ問題で「都道府県障害者計画に総数を規定する」とかが出題されたりするので、そこは注意が必要です(正しくは障害者福祉計画です)。

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