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5、生活困窮者自立支援制度(生活保護の一歩手前で救う仕組み)

過去問365

POINT1,実施主体は福祉事務所を設置自治体
POINT2,必須2事業(1自立相談支援、2住居確保給付金)
POINT3,生活保護受給者と一体的に実施する場合もある

生活困窮者自立支援法

・生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図る為、2013年に制定され、2015年度に施行された。
生活困窮者とは、就労の状況、心身の状況、社会との関係性などの事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持する事が出来なくなる「おそれ」のある者
市、都道府県、および福祉事務所を設置する町村においては、下記「自立相談支援事業」と「住居確保給付金事業」は必須二事業2本柱)となっており、必ず実施しないといけない事業となっている。
お金を貸すだけではなく、生活再建計画を策定する事で、貧困から自立への確実な支援を行う

事業の内容

自立相談支援事業…就労と自立に関する相談、連絡調整、事業利用の為の自立支援計画の策定など。
住居確保給付金…離職等によって住居を失った者への家賃相当額の支給する。
就労準備支援事業…1年を越えない期間、就労に必要な訓練として、日常生活の自立、社会生活の自立、就労の自立の3つの自立支援を同時に行う。
家計改善支援事業…家計状況の把握、および家計改善の意欲を高める支援や、貸付の斡旋など。
一時生活支援事業…住居の無いものへの宿泊場所や衣食の提供等。
子どもの学習・生活支援事業…生活困窮家庭の子どもに対する学習支援、生活習慣・育成環境の改善など。

↓生活困窮者自立支援事業のイラストはこちら
生活困窮者自立支援事業.pdf

支給対象者

・住宅を喪失している者、または賃貸住宅に居住し、家賃を支払う事が困難となった者。
離職後2年以内の者、または離職と同等の状態になった者
・世帯の主たる生計維持者であった者。
・申請者および同一の世帯に属する者の収入・預貯金の合計金額が一定額以下である者。
・誠実かつ熱心に求職活動を行う者。

竹のっこん
竹のっこん

お金を貸す代わりに、真面目に働く努力をしないと支給されない仕組みになっているんだよね。そこが生活保護の制度とは違うところだね。

まとめ

POINT1,実施主体は福祉事務所を設置自治体
♪リズムで覚える「福祉事務所は町村任意
POINT2,必須2事業(自立相談支援、住居確保給付金)
困窮の窮は、給付の給。自立(相談)支援
POINT3,生活保護受給者と一体的に実施する場合も
保護世帯も合わせて対応する。

第35回 問題28(生活困窮者自立支援法)

生活困窮者自立支援法の目的規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
2、すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、最低限度の生活を営めるよう必要な措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
3、尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、必要な保健医療及び福祉サービスに係る給付を行い、生活困窮者の自立の促進を図ること。
4、能力に応じた教育を受ける機会を保障する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。
5、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよう施策を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること。

解答

1,○ 生活保護へ陥る事を防ぐ対策として実施される事業。
2,選択肢が生活保護制度の規定についての文章となっており、間違い。
3,保険給付や福祉サービスに関する給付は行わない。
4,貧困者に対する、子供の教育に対する機会の確保は教育扶助により給付される。
5,活動に参加する機会を与えるものではない。

第回30 問題63(生活困窮者自立支援法)

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
2、一時生活支援事業とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である。
3、自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者の就職のあっせんを行う事業である。
4、就労準備支援事業は、3年を限度として訓練を提供する事業である。
5、家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。

解答

1,◯ 必須二事業のうち「住居確保給付金」がそれに当たる。
2,住居を有していない者に対して、宿所や生活に必要は衣食住を提供する事業。
3,就職の斡旋ができるのはハローワークのみ。
4,おおむね1年を限度とする。
5,資金を貸付する制度ではない。

第30回 問題144(生活困窮者自立支援法)

生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として、正しいものを1つ選びなさい。
1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
3 児童相談所
4 都道府県労働局
5 障害者職業センター

解答

2,◯ 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県の必須事業とする。

第31回 問題143(被保護者就労準備支援事業)

被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 日常生活自立に関する支援は含まれない。
2 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。
3 社会生活自立に関する支援が含まれている。
4 公共職業訓練の受講が義務づけられている。
5 利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。

解答

1,日常生活の自立、収入の自立、社会生活の自立が目的。
2,そんな規定はない。
3,◯
4,義務付けなし。
5,診断書等は必要なし。

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