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5,社会保障①

社会保障制度に関する勧告(50年勧告)

【問題】
1950年(昭和25年)の「社会保障制度に関する勧告」における社会保障制度の定義には、社会保険、国家扶助、治安維持及び社会福祉が含まれている。

【解説】最強本-P35
1950 年の社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告(1950 年勧告)」のなかで、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によっ
て最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と定義されました。

要するに、社会保障制度は、「社会保険」「国家扶助(公的扶助)」「公衆衛生」「社会福祉」の4つで構成されることが初めて定義されました。答え ✕ 

【問題】
1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告(50年勧告)では、日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。

【解説】最強本-P35
1950年、社会保障審議会からの勧告(50年勧告と言う)は、我が国初の、社会保障制度の根幹となる内容であった為、繰り返し試験に出題されています。問題の「租税を財源とする」が誤りで「社会保険」と「公費で負担する」保障が明確化されました。50年勧告は、覚えて下さい。答え ✕ 

社会保障制度

【問題】
第二次世界大戦後に成立された制度は、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法の順番で成立され、いわゆる福祉六法体制が確立された。

【解説】最強本-P90
戦後すぐ、1946年①旧生活保護法、1947年②児童福祉法、1949年③身体障害者福祉法の順です。敗戦による貧困者の為、まず①が成立。戦災で親を亡くした孤児を②で救済しました。その後③は、傷痍軍人の救済が戦争美化に繋がるとするGHQとのせめぎ合いにより遅れましたが、福祉三法体制が整いました。答え ✕ 

【問題】
第二次世界大戦後、日本の社会保障制度は本格的に整備されていくが、厚生年金制度は、終戦前から既に成立されていた。

【解説】最強本-P84
厚生年金制度は、1944年に成立しており、終戦前の事でした。答え ○ 

【問題】
社会保険は原則として現物給付により行われ、公的扶助は原則として現金給付により行われる。

【解説】最強本-P39
この様な規定は無く、公的扶助でも、医療や介護サービスについては、現物給付されます。答え ✕ 

【問題】
社会保険は特定の保険事故に対して給付を行い、公的扶助は貧困の原因を問わず、困窮の程度に応じた給付が行われる。

【解説】最強本-P39
社会保険では、保険が適応される状態になる事を「保険事故」と言います。例えば、要介護状態になる事も、保険事故が発生すると言います。それに反して、公的扶助に関しては、原因などは問われず、救貧の状態によって一件ずつ適応の可否である、ミーンズテストが行われ、困窮の程度に応じた給付が判定されます。答え ○ 

社会保険制度と社会扶助制度

【問題】
社会保険は事前に被保険者からの保険料の拠出を要するのに対し、公的扶助は被保護者の所得税の納付歴を要件とする。

【解説】最強本-P39
社会保険は、保険料を納める事で、保険事故の際に給付されますが、公的扶助が所得税の納付歴などが要件になる事はありません。生活保護などの制度も、無差別平等が原理として定められています。答え ✕ 

社会保険制度の種類

【問題】
我が国の社会保険制度は、病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業などの生活の困難をもたらす様々な事故に遭遇した場合に一定の給付を行い、生活の安定を図る役割があり、現在では、年金、医療、雇用、労災の4種類の保険制度が適応される。

【解説】最強本-P36
我が国の社会保険制度は、年金保険、医療費の助成、雇用保険、労災保険、介護保険と、5種類の社会保険が存在している。答え ✕ 

【問題】
日本の社会保障制度には、全国民を対象とした社会保険制度と、それでは救われない低所得者向けの社会福祉制度があり、受けたサービスに対して一定の金額を支払う応能負担と、社会福祉制度などの、支払い能力に応じて負担する応益負担がある。

【解説】最強本-P36
受けたサービス量に対して一定の金額を支払う「応益負担」と、本人の支払い能力に応じて支払う「応能負担」とがある特に応能負担とは低所得者等を対象とした社会福祉制度で、支払い能力に応じた負担額が設定されている。設問では負担の内容が逆になっている。答え ✕ 

【問題】
社会福祉制度とは、病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業などの生活の困難をもたらす様々な事故に遭遇した場合に、一定の給付を行い、最低限度の生活の安定を図る制度である。

【解説】最強本-P35
社会保険制度は、病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業などの生活の困難をもたらす様々な事故に遭遇した場合に一定の給付を行い、生活の安定を図ります。年金、医療、雇用、労災、介護の5種類の保険制度がある。答え ✕ 

【問題】
我が国において「社会保障」という言葉が用いられるようになったのは、1946(昭和 21)年 に公布された日本国憲法第 25条にを契機に一般化したといわれている。

【解説】最強本-P35
この憲法第 25条で使われている「社会保障」という言葉は、憲法上では、明確な定義がされていたものではなく、具体的に定義が示されたのは、社会保障制度審議会による 1950(昭和 25)年の「社会保障制度に関する勧告」(1950年勧告)であった。答え ✕ 

スティグマ

【問題】
福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

【解説】最強本-P37
公的扶助は、特定の人達だけに選別主義的に支援を提供し、その財源は全て税金です。このような性格から、その支援を受ける人達はスティグマを抱えることになります。スティグマとは「負の烙印」と訳されますが、社会から個人に押し付けられたネガティブなレッテルのことで、スティグマの回避は難しいとされています。答え ✕ 

【問題】
社会保険制度は特定の人ではなく全国民が対象となり、財源はほとんどが保険料で賄われているが、個々の保険料の額と、提供されるサービスの違いによって、強いスティグマを与える事がある。

【解説】最強本-P37
社会保険制度は特定の人ではなく全国民が対象で、財源もほとんどが保険料で賄われているので、スティグマを抱えることはありません。答え ✕ 

【問題】
公的扶助は、税金による選別的支援であることから、支援を受ける人達が社会的にネガティブなレッテルを付けられる事を、社会的バイアスと言う。

【解説】最強本-なし
生活保護等の公的扶助では、税金などの租税で費用が賄われる為、支援を受ける人々が、社会的にネガティブなレッテルを付けられる事があります。これを負の烙印「スティグマ」と言い、社会から受けるスティグマを、社会的スティグマ、当事者自らが受けるスティグマを「セルフスティグマ」と言います。また、社会的バイアスとは、物事の選択の際に、選択者が社会的に受け入れられやすい方向に選択してしまいがちな周りの圧や行動を指します。答え ✕ 

生活困窮者自立支援制度

【問題】
生活困窮者自立支援制度とは、日常生活に困窮する国民に対し「健康で文化的な」生活と自立を保障する為の制度で、同法は2015年から施行されている。

【解説】最強本-P37
2015年に施行された「生活困窮者自立支援制度」は、「高齢」「児童」「障害」など、主たる福祉の対象から外れるが、経済的困窮や社会的孤立、孤独死やニートなど、福祉の制度から漏れ落ちる人に対して、生活保護に陥る一歩手前の段階で救済しようとする取り組みで、自立相談支援機関などが窓口になっている。設問の内容は、生活保護等の公的扶助の説明である。答え ✕ 

社会保険制度

【問題】
社会保険制度における「保険者」とは、その制度を運用する者の事で、一般的には政府や自治体、広域連合などを指す。

【解説】最強本-P41
保険者とは、その保険制度を運用している者のことで、年金制度や雇用保険、労災保険は国全体で統一して運用すべきことなので「政府」が保険者になっています。しかし、医療保険と介護保険は、その地域の病院や介護施設など地域に根差した運営が必要なので、保険者は政府ではありません。また、介護保険は「市町村」が保険者ですし、国民健康保険もしばらく市町村が保険者であった時代が続きましたが、現在は「都道府県」も加わっています。後期高齢者医療制度は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営します。答え ○ 

【問題】
健康保険には中小企業対象の協会けんぽと大企業対象の組合健保があり、協会けんぽの保険者は「全国健康保険協会」、組合健保の保険者は「健康保険組合」である。

【解説】最強本-P44
公的医療保険制度には下記4種類があり、健康保険には、協会けんぽ(全国健康保険協会)組合けんぽ(健康保険組合)があり、それぞれが保険者となっている。答え ○ 

年金制度

【問題】
国民年金における被保険者で、20歳以上60歳未満の自営業者と、無職の学生は、第1号被保険者に分類される。

【解説】最強本-P42
第1号:20 歳以上~60 歳未満の自営業者、学生など
第2号:70 歳未満の厚生年金被保険者
第3号:20 歳以上~60 歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130 万円未満)
答え ○ 

【問題】
我が国の年金制度は、1944年に基礎年金制度が創設され、その後、1961年には、全ての国民を対象とした国民保険・皆年金制度が成立された。

【解説】最強本-P85
基礎年金制度が成立したのは、1986年で「ハロー基礎年金」と覚えて下さい。1944年に成立したのは、厚生年金制度で、第二次大戦中に成立しておりました。1961年は皆保険制度が成立し「黒い」と語呂合わせで覚えましょう!答え ✕ 

【問題】
1959年に成立した、国民年金法は、被用者以外の農民や、自営業の者も対象とした法律で、その後の皆年金制度が成立するきっかけとなった。

【解説】最強本-P84
問題文の通り。答え ○ 

【問題】
国民年金の2号被保護者は、20歳から60歳の、学生や主婦など就業をしていない者が該当する。

【解説】最強本-P42
まず問題が「国民年金」の問題である事を再確認します。「医療保険」や「厚生年金」と間違えたりしてしまうと、焦って最終はごちゃごちゃになってしまいます。解答としては、国民年金の2号被保険者は、一般企業等で働く70歳までの被用者です。学生は自営業者と同じ1号被保険者になります。また、専業主婦で夫が厚生年金加入者であれば、扶養される妻は3号被保険者です。また、扶養されていない場合は1号被保険者になります。答え ✕ 

【問題】
国民年金の保険者は国民年金組合である。

【解説】最強本-P41
国民年金の保険者は政府になります。公共性の高い社会保険、例えば、厚生年金(共済年金)、雇用保険、労災保険などは、重要な社会保険であるため、国が責任をもって運営しています。答え ✕ 

船員保険

【問題】
我が国で初めての年金制度は、1939年に施行された船員保険法で、当時の戦時下において船員が非常に重用された背景によるものである。

【解説】最強本-P87(引用)
1938 年に国民健康保険法ができますが、年金制度はできていません。そして1939 年、日本で初めての公的年金制度である「船員保険」ができます。船員だけが対象の保険で年金と医療保険と労災保険を含む制度でした。その後、1941 年に陸上の労働者にも対象を拡大した「労働者年金保険法」ができ、さらに1944 年には労働者の適用範囲を拡大した「厚生年金保険法」ができました。
厚生年金保険は終戦前にできていたのですね。答え ○ 

老人医療費の無料化

【問題】
2008年(平成20年)に後期高齢者医療制度が導入され、老人医療費が無料化された。

【解説】最強本-P14
老人医療費の無料化は、1973年の福祉元年に制度化されましたが、予想以上の医療費の増加と、病院の待合が老人でサロン化してしまい、1982年、老人保健法の制定により、老人医療費の無料化は廃止されました。答え ✕ 

労働者災害保険

【問題】
労働者災害補償保険は、被用者を守ると言う観点から、公益性が高い為、保険者は都道府県が担当する。

【解説】最強本-P44
労働者災害補償保険とは「労災保険」の事です。労災保険の保険者は「政府」です。答え ✕ 

後期高齢者医療制度

【問題】
後期高齢者医療の給付に要する費用の3分の2は、保険料で賄われている。

ヒント!
ゴロ➡帰・国・後・悔

【解説】
公費と保険料が1:1の制度は、①基礎年金、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度、④介護保険制度、の4つのみ。答えは1/2が保険料です。答え ✕ 

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