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福祉用具の軽度者レンタル

社福×ケアマネの仕事

こんばんわ。

現役ケアマネの「かつみ」です。

福祉用具の軽度者(要支援1~要介護1)のレンタルについて、特殊寝台(介護用ベッド)と車いすは原則として軽度者の方には給付されません。
特殊寝台を給付するには、要介護2以上の認定を受けた方が対象になります。また、軽度者の認定を受けた方、もしくは、軽度者の認定を受けていても、要介護認定の調査の際に、起き上がりが出来ない、などにチェックのある方は例外的に給付の対象になります。
その他、軽度利用者でも、主治医が必要性を認めた場合は例外給付の対象となります。ですので、要介護1の方が車いすや介護ベッドを借りる時は、主治医に意見書を依頼しています。

今回の話しは、要介護1の方が車いすを介護保険でレンタルする際の話です。
いきなりですが、福祉用具を扱う事業所から突然電話連絡がありました。

業者:「○○さんから車いすの希望があったので、搬入しました!」

ケアマネ:「え、要介護1ですけど・・・」

業者:「要介護1でも借りれますよ!」

ケアマネ:「いやいや、主治医の意見が必要ですよ」
     「それと担当者会議もしてないし・・・」

業者:「はぁ・・・」

ケアマネ:「主治医の意見照会するので、すぐに書いてもらえれば良いんですが、時間がかかる場合もあるので、了承してもらえますか?」

業者:「自費ですか・・・」

ケアマネ:「とりあえず、早速照会してみるので、また連絡します」

利用者「前から思っていたんですが、ケアマネージャーを交代してもらえますか?」

ケアマネ:「え、そこ? ですか・・・」

ケアマネが悪いという話しになったそうです・・・なんで?

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