Q:保護観察制度では、対象者が旅行する際、7日以上の旅行は届け出を出すとなっておりますが、医療観察制度のルールは2週間と書かれた資料があるのですが、保護観察と医療観察制度では期間が違うのでしょうか。
A:結論から申し上げますと、ご質問の通り、「保護観察」と「医療観察制度(通院処遇)」では、旅行(宿泊を伴う移動)の届け出・許可が必要となる期間が異なります。
保護観察が「7日以上」であるのに対し、医療観察制度(通院処遇)では「2週間以上」が基準となっています。
【制度ごとのルールの違い】
それぞれの制度における「旅行」に関する遵守事項は以下の通りです。
【保護観察】
住居を離れて7日以上の旅行をする場合は、あらかじめ保護観察所長の許可を得なければならない。
【医療観察制度】
2週間以上にわたる旅行や宿泊を伴う外出をする場合は、あらかじめ保護観察所に届け出をしなければならない。
【なぜ期間が違うのか】
保護観察(更生保護法): 犯罪をした人の再犯防止と社会復帰を目的としており、所在確認や指導監督の観点から「7日」という厳格な基準が設けられています。
医療観察制度(医療観察法): 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人に対し、継続的な「医療」の提供と再発防止を目的としています。通院医療の継続性に支障がないかを確認する観点から、実務上「長期の旅行」を2週間以上と定義し、届け出を求める運用がなされています。
どちらの制度においても、個別の状況に応じて「特別遵守事項」が設定されている場合があり、上記の期間(7日や2週間)に関わらず、「1泊以上の外出でも事前に連絡すること」といったより厳しい制限が課されるケースもあります。
試験対策としては、「保護観察は7日以上の旅行に許可が必要」という点を基本として押さえておくのが一般的です。
保護観察と医療観察制度の宿泊を伴う移動について
受験に役立つ勉強