ゴロ合わせ ⑭障害者福祉

ノーマライゼーション、バンクミケルセン、ニィリエ
ノーマライゼーションの歴史的人物

【バンク・ミケルセン】
ゴロ「A.ミケルセン(F1レーサー)はノーマーク」
ゴロ「眉間(みけん)にNo!マーク」ミケルセン、デンマーク

【ベンクト・ニィリエ】
ゴロ「2里は約8キロ」ノーマライゼーション、8原理、ニィリエ
※渾身本P-122「ノーマライゼーション8つの原理」参照

【ヴォルフェンスベルガー】
ゴロ「普通は雨ならフェンスは滑る」ノーマライゼーション、アメリカ、ヴォルフェンスベルガー
ゴロ「ロールは滑るが―」ソーシャルロール・バロリゼーション

日本版ノーマライゼーションと言えば?
・糸賀一雄 近江学園(1946年)や、びわこ学園を設立
・戦災孤児や、知的障害児の為の施設を設立
・「この子らを世の光に」

ノーマライゼーションの世界的流れ
【ノーマライゼーションの世界的な流れ】
①1959年 知的障害者福祉法@デンマーク
②1971年 知的障害者の権利条約@WHO
③1975年 障害者の権利宣言@WHO
④1981年 国際障害者年@WHO
⑤1982年 社会サービス法@スイス
⑥1990年 ADA法@アメリカ合衆国
⑦1993年 障害者基本法@日本
⑧1995年 ノーマライゼーション7か年戦略@日本
⑨2006年 障害者権利条約@WHO

インテグレーション、インクルージョン、インクルーシブ教育
【インテグレーション(統合教育)】
1970年代~ノーマライゼーションの発展と共に先進国にて注目
意味「障害のあるなしに関わらず同じ場所で教育する」
【インクルージョン(包括的教育)】
1980年代~提唱され、1994年のユネスコ世界会議にて声明され注目
教育分野における「インクルージョン」とは、障害、人種、国籍、性別、宗教などの相違にとらわれない、一人ひとりのニーズに合わせて行われる教育の事。
意味「障害などで排除、隔離しない」バリアフリー的なイメージ
「社会的包摂」とは、全ての人々を孤独や孤立、排除から守り、社会の一員として包み、支え合う社会を目指す理念。
【インクルーシブ教育】
1990年代~通級教育と多様な連続性のある学び場が必要。
意味「様々な理由に関わらず排除しない」ユニバーサルデザイン的なイメージ
ユニバーサル・デザインの本当の意義
ユニバーサルデザインの考え方の動画
先生の講義で↑の動画13分あたり、すごく良い事おっしゃられてます。一人の人間として、私もすごく心に残った講義でした。一度、興味がおありでしたら、拝聴下さい。
目で見る精神入院5形態

図 精神障害者の入院形態5種類
①本人の同意あり→任意入院
72時間の退院制限可能
②家族等の同意あり→医療保護入院
10日以内に知事に届け出
③自傷他害の恐れなし→応急入院
72時間以内の入院、知事に届け出、知事指定の病院のみ
④緊急性なし→措置入院
国、県立など指定病院のみ可能
⑤緊急性あり→緊急措置入院
72時間以内、指定医1人の場合の暫定措置
※下段の人数:
入院する際に診断する精神保健指定医の人数
表で見る「精神障害者入院」

↓精神障害者の入院形態PDF版はこちら
精神障害者入院フロー図.pdf
目で見る精神障害者の歴史
1950年 精神衛生法
1964年 ライシャワー事件
1984年 宇都宮病院事件
1987年 精神保健法
1995年 精神保健福祉法
ゴロ「これ衛生的な、蒸したご飯」
ゴロ「箸で移す、食わないホッケとフグ救護」

石井亮一、小林提樹、糸賀一雄
ゴロ「石川遼は、知的で多機能」
1891年 石井亮一は滝乃川学園
(知的障害者の施設 ↑)
ゴロ「ケンコバ vs 黒い伸介」
1961年 小林提樹は島田療育園
ゴロ「糸が光る近江の琵琶湖」
1946年 糸賀一雄は近江学園を創設
1963年 びわこ学園 創設(重度身障施設)
「この子らを世の光に」は超有名
障害関係法律 対象者表
表「障害者各法律別、対象者の表」

①1949年 身体障害者福祉法
戦後まもなく、GHQ支配下の下、傷痍軍人を対象とした身体障害者福祉法が成立する。障害者福祉法の最初の法律。
②1960年 精神薄弱者福祉法
当時、知的障害者は児童福祉法や、生活保護法などによる施設で生活するしか方法がなかったが、18歳以上になると施設を退所せねばならず、行き場所を失った知的障害者の親達が施設を作る為の活動を行い成立した法律。現在の「全国手をつなぐ育成会連合会」の前身。
③1960年 身体障害者雇用促進法
傷痍軍人の就労の促進の為に作られた法律。
④1970年 心身障害者対策基本法
1993年の身体障害者福祉法の前身。身体障害と知的障害を統一させた法律であるが、精神障害は含まれていなかった。また、法律による制度などの拘束力も無かった。
⑤1987年 障害者雇用促進法
1960年の身体障害者雇用促進法が改定。この制度によって地域に知的障害者の生活の場(グループホーム)を作り出す契機となった。
⑥1993年 障害者基本法
1970年の心身障害者対策基本法が改正され成立する。障害者福祉の根幹を規定する理念法。この時、初めて精神障害者が法律によって規定された。
⑦1998年 知的障害者福祉法
1960年の精神薄弱者福祉法の改正により成立。
⑧2003年 支援費制度
いわゆる「措置から契約へ」移行され、介護保険制度に加え、障害サービスも契約制度と応益負担を取り入れましたが、障害当事者からの反対も多く、3年で障害者自立支援法へと改正される。
⑨2006年 障害者自立支援制度
ここでは入所施設の生活サービスを「日中活動の場」と「住まいの場」に分け、施設サービスと在宅福祉サービスを選べるようになった。いわゆる「職住分離」を行った。また、これまでの身体、知的、精神の縦割りサービスを改正し、障害に関係なくサービスが利用できる制度、いわゆる「3障害一元化(発達障害は精神障害に含まれる)」を図った。
⑩2012年 障害者総合支援法
「3障害一元化に加え」、難病も支援対象となり障害程度区分は障害支援区分へと変わる。
その他、ケアホームのグループホーム一元化などを実施。
精神障害5種、発達障害3種
障害者の分類・・・①身体障害、②知的障害、③精神障害
③精神障害5つ・・・1)双極性障害、2)うつ病、3)発達障害、4)統合失調症、5)高次脳機能障害
ゴロ「そうっと、初登校」
3)発達障害とは・・・ⅰ学習障害(LD)、ⅱ広範性発達障害(自閉スペクトラム症)、ⅲ注意欠陥多動性障害(ADHD)
ゴロ「発達障害は、学習の後半に注意」
精神障害者の定義・・・精神保健福祉法より、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義されている。
ゴロ「当分、中国、いいぞ、地質」
障害者総合支援法における訓練等給付
ゴロ「自立訓練、生活2援助、就労4支援」
①自立訓練
①自立生活援助、②共同生活援助
①就労移行支援、②就労継続支援A型、③就労継続支援B型
第23回 問題13
障害者制度の発展過程に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1、昭和45年心身障害者対策基本法が施行され、障害者福祉制度は急激に発展し、障害種別による施設入所施策の強化の方向性が強く示された。
2、「国連・障害者の十年」は、我が国の障害者福祉制度に大きな影響を与え、その結果、重症心身障害児施設が制度化された。
3、昭和59年の宇都宮病院事件は、病院における非人道的な処遇が国際的にも注目され、昭和62年の精神衛生法の成立に影響を与えた。
4、平成2年の福祉関係八法改正により、身体障害者福祉行政について、在宅福祉と施設福祉の市町村への一元化が図られた。
5、平成12年の社会福祉事業法等の改正により、障害者福祉制度に支援費制度が導入され、身体障害、知的障害、精神障害の3障害の制度格差が解消された。
解説
1,心身障害者対策基本法は1970年施行。「障害者基本法」の元となる法律だが「障害種別による施設入所施策の強化」といった障害福祉政策の展開などが見られるものではなかった。
2,「国連・障害者の十年」は1983年~。障害者に関する世界行動計画を策定。本文との関連なし。
3,「箸で移す」1984年 宇都宮病院事件。「食わないホッケ」1987年 精神保健法。
4,○ 福祉八法改正で身体障害と高齢者福祉の市町村への権限移譲される。
5,2003年 支援費制度。3障害一元化は2005年の障害者自立支援法。
第30回 問題57
障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1、児童福祉施設入所中に18歳以上となる肢体不自由者が増加する問題に対応するため、身体障害者福祉法が制定された。
2、学生や主婦で任意加入期間中に国民年金制度に加入していなかったために無年金になった障害者を対象に、障害基礎年金制度が創設された。
3、支援費制度の実施により、身体障害者、知的障害者、障害児のサービスについて、利用契約制度が導入された。
4、障害者の権利に関する条約を批准するため、同条約の医学モデルの考え方を踏まえて、障害者基本法等の障害者の定義が見直された。
5、「障害者総合支援法」の施行により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
解説
1,身体障害者福祉法は1949年に成立し、選択肢の内容は精神薄弱者福祉法についての内容。
2,障害者基礎年金制度ではなく、問題の制度は、特別障害給付金制度の事。
3,○ 2003年に支援費制度が導入され、身体、知的、児童のサービスについて、利用契約制度が導入され応能負担から応益負担に変わったが、応益負担が障害福祉分野に浸透せずに僅か2年で障害者自立支援法に移行された。
4,医学モデルではなく、社会モデル。
5,障害者総合支援法で新たに含まれたのは、難病者。発達障害者が含まれた制度は、障害者自立支援法の時。
第29回 問題57
2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1、各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
2、既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。
3、新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。
4、対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。
5 安定的な財源確保のため、介護保険財源から調整交付金制度を導入した
解答
1,難病の方が障害者施策の対象となったのは、障害者総合支援法です。
2,○ 障害者自立支援法では、居住スペースと日中活動の場を分離する事によって、障害のある方が、居住施設に拘束される事なく、自由に活動の場を選択する事ができる様になった。
3、全く時期が異なっています。「重度身体障害者授産施設」創設経緯を下記に示す。
1949年(S24)に身体障害者福祉法制定、身体障害者収容授産施設の設置が初めて定められた。
1951年(S26)社会福祉事業法の制定により、身体障害者授産施設は、第一種社会福祉事業として位置づけられた。
1964年(S39)重度身体障害者更生援護施設設置要綱が定められ、重度身体障害者収容授産施設が認められた。
1967年(S42)身体障害者福祉法の改正により,障害の範囲が拡大,内部障害者も対象となり,通所制度が導入される。
1986年(S61)身体障害者更生援護施設の費用徴収制度が導入される。
1990年(H2)身体障害者授産施設において混合利用および分場方式の各制度が導入される。
4,区分認定によって使えるサービスの内容や量は変わる。
5,介護保険財政と、障害者制度の財源調整は無い。
