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7,地域福祉と包括的支援

戦前の地域福祉

【問題】肢体不自由児療育事業の始祖と呼ばれ、東京の小学校で「手足に不自由のある児童・成人」の実態調査を行い、肢体不自由者が家の中に隠されて学校に通うことができていないことを知り、肢体不自由児施設の設立に貢献した人物は?

【解説】最強本-P26
答え 高木憲次(たかぎ のりつぐ)
ゴロ➡「高い木に死体」高木 肢体不自由の父

【問題】1918年、民間を中心に活動されてきた福祉政策は米騒動をキッカケに、貧困が社会問題であると認識され、当時の岡山県知事の笠井信一が県独自の防貧政策「済世顧問制度」を実施した。
⭕、✖?

【解説】米騒動は1918年、第1次大戦中に需要が高まり、特に米価が高騰し、富山県で米の安売り等を求めて暴動が起きた事が始まりです。一方、済世顧問制度は1917年、大正天皇が岡山県知事の笠井信一に市民の生活状況を質問した事をきっかけに、優れた人材を集め貧困対策に乗り出した事が始まりとされています。答え ✕

【問題】 1929年の救護法が制定した背景には、これまで自治体単位での防貧政策が取り組まれてきたが、関東大震災や、世界恐慌などが立て続けに発生し、生活困窮者が急増し、旧制度では対応出来なくなった事があげられる。 ⭕or✖

【解説】1920年以降、経済は一転し過剰生産に伴う戦後恐慌や、東京市電のストライキ、5月には日本初のメーデーが行われる等、社会運動が勃興。その後も関東大震災、昭和恐慌などが相次ぎ、窮乏や社会不安が増大する市民が増え、政府は「従来の恤救行政では対応出来ない」と判断、救護法の成立を進めました。答え 〇

【問題】 1900年に成立した「感化法」では、18歳以上の犯罪者に対する感化教育を目的として、公立の感化院が設置された。

【解説】1900年に制定された感化法では、不良行為を行った子どもや、その恐れのある8歳以上16歳未満の少年に対し、感化院への入所や、教化についての感化教育が行われました。感化院とは、現在の児童自立支援施設にあたる施設です。答え ✕

【問題】 石井亮一とは、近江学園の創設者で、重度の障害児であっても、人間らしく生きていくことが重要であると考えから「この子らに世の光を」ではなく、「この子らを世の光に」という言葉を通して、人間尊重の福祉の取組を展開した人物である。 ⭕or✖

【解説】こちらは、糸賀一雄の説明です。 語呂合わせ作りましたが、「糸が光る近江の琵琶湖」こじつけでした。石井亮一は、知的障害者施設、滝の川学園を設立した方ですね。 こちらも語呂合わせ 石川遼は知的な人 「川」と「療育」と「知的」がキーワードです。答え ✕

【問題】 これまでの救貧政策は「人民相互の情宜」をかかげ、親族や町民の助け合いが優先されたが、1929年の救護法が成立してからは、政府の救済義務を優先した、公的扶助が明示された。 ⭕or✖

【解説】問題文そのまま記憶。答え 〇

【問題】1887 年、石井十次は、当時イギリスにできたバーナードホームの影響を受けて、民間の福祉施設、岡山孤児を設立、小舎制を取り入れながら「無制限収容主義」を掲げ、1,200 名もの孤児の受け入れを行った。 ⭕or✖

【解説】英国のトーマス・ジョン・バーナードが設立した、バーナード・ホームは12名以下の小舎制(ユニット制)を取り入れた、先駆的な児童養護施設で、非常に感銘を受けた石井十次が、バーナードホームに習って設立したのが岡山孤児院で、「無制限収容主義」を掲げ、1,200 名もの孤児を受け入れていました。答え 〇

【問題】1891 年、ジェーン・アダムスは、 岡山四聖人のひとりで、岡山博愛会を設立し、日本のセツルメント運動の先駆けとして、自身も質素な暮らしをしながら恵まれない子どもたちを助ける活動を行った。 ⭕or✖

【解説】岡山博愛会を設立したのは、アリス・ペティ・アダムスで、ジェーン・アダムスとは、同じアダムスでも、1889年シカゴにハルハウスを設立し、近代社会福祉の母とも言われる人物です。ハルハウスとは、当時、米国での慈善活動であるセツルメント活動の為の施設で、隣保館とも言われてました。答え ✕

【問題】民生委員は、旧生活保護法で補助機関とされていたが、1950年(昭和25年)に制定された生活保護法では実施機関とされた。

【解説】1946年に成立した、旧生活保護法では、民生委員は補助機関とされていたが、1950年に改正した現行の生活保護法では、民生委員は協力機関とされ、代わって社会福祉主事が補助機関となりました。また、実施機関とは、市町村等における福祉事務所の事です。答え ✕

【問題】 方面委員は、救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし、救護法は1932年(昭和7年)に施行された。 ⭕or✖

【解説】最強本-P27
1918年に成立した方面委員制度は、米騒動を契機に大阪府知事の林市蔵(はやしいちぞう)は小河滋次郎(おがわしげじろう)の協力を得て制定されました。また、救護法の制定時(1929年)においても、方面委員の役割は重く、救護法の中心的な役割となっていました。答え ✕

戦後の歴史

【問題】 老人福祉法が成立した背景として、1950年以降の高度経済成長期の流れに乗って、人口が地方から都市部に流出。核家族化が進んだことによって、認知症や高齢者介護に対する社会的関心の高まり、高齢化が急速に進んだことで社会保障費が財政を圧迫した事などが上げられる。 ⭕or✖

【解説】この文章は、老人福祉法制定の背景ではなく、介護保険制度が成立した背景の内容で「核家族化が進み、認知症や高齢者介護に対する社会的関心の高まり」とは、まさに超高齢社会を目前にした福祉政策の必要性を説いた内容です。答え ✕

【問題】 1989年に策定された「高齢者保健福祉推進十カ年戦略(ゴールドプラン)」では、在宅福祉事業が積極的に進められる様、数値目標を示すとともに、同計画を円滑に推進するため、1990年に老人福祉法等が改正された。 ⭕or✖

【解説】1989年策定のゴールドプランでは、以後10年間の高齢者福祉の対策に関する数値目標が掲げられ、1990年の「福祉八法改正」において数値目標を円滑に進める目的で老人福祉法が改正されました。答え 〇

【問題】 高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)の中で、老人保健福祉計画の策定が各地方自治体に義務づけられた。 ⭕or✖

【解説】老人保健福祉計画とは、老人保健計画と、老人福祉計画をセットにした呼び方で、1990年の「老人福祉法等を一部改正する法律」(福祉八法改正)さいに、都道府県と市町村に義務づけられました。一方、ゴールドプランは1989年に成立し、前後関係が間違いでした。答え ✕

【問題】1950 年 、旧生活保護法が改正され、現在の原型である生活保護法が成立し、この法律によって初めて「社会福祉士主事任用資格」が導入され、社会福祉士主事が国の補助機関と位置づけされた。 ⭕or✖

【解説】1950年に成立した、現行の生活保護法では、初めて社会福祉士主事制度が策定され、同時に「社会福祉士主事任用資格」が導入されました。これによって、社会福祉士主事が国の補助機関として位置づけられ、これまで国の補助機関であった民生委員は、協力機関として格下げされました。答え 〇

【問題】 1950年、現在の生活保護法が成立したが、生活困窮者の中でも素行不良の者には一定の欠格条項が定められている。

【解説】1946年に制定された、旧生活保護法においては、無差別平等と謳いながらも、一定の素行不良の者は除外されました。これを欠格条項と言います。一方、1950年に改正された現行の生活保護法においては、この欠格条項が廃止され、素行不良等に関わらず救済する制度に変わりました。答え ✕


【問題】 1982年に施行された老人保健法は、2008年3月に廃止され、4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」と題名が改正された。 ⭕or✖

【解説】老人医療費の無償化(福祉元年)等を改善する為、1982年に施行された老人保健法は、2008年に後期高齢者医療制度の設立によって廃止され「高齢者の医療の確保に関する法律」へと、名称が変わりました。答え 〇

【問題】 1946年に制定された旧生活保護法に続き、1950年に現行の生活保護制度が制定されたが、その際に追加された公的扶助は、住宅扶助と、教育扶助、介護扶助の3つである。

【解説】1946年に制定された「旧・生活保護法」は、生活扶助、医療扶助、授産扶助、生業扶助の4扶助に、葬祭費が支給された。一方、1950年制定の「現・生活保護法」では、上記4扶助に加え、住宅扶助、教育扶助、葬祭扶助が追加され、8種類の扶助が制定された。その後、介護保険法と同時に介護扶助が追加され、現在は8つの扶助体制をとっている。答え ✕

【問題】 1950年(昭和25年)の「社会保障制度に関する勧告」における社会保障制度の定義には、社会保険、国家扶助、治安維持及び社会福祉が含まれている。 ○ or ✕

【解説】最強本-P35
1950 年の社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告(1950 年勧告)」のなかで、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によっ
て最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と定義されました。

要するに、社会保障制度は、「社会保険」「国家扶助(公的扶助)」「公衆衛生」「社会福祉」の4つで構成されることが初めて定義されました。答え ✕ 

【問題】我が国の社会保険制度は、病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業などの生活の困難をもたらす様々な事故に遭遇した場合に一定の給付を行い、生活の安定を図る役割があり、現在では、年金、医療、雇用、労災の4種類の保険制度が適応される。 ○ or ✕

【解説】現在、社会保険制度として扱われいるのは、年金、医療、労災、雇用の4種類に加えて、1997年に成立した、介護保険法を合わせて5種類の社会保険がある。

ヤングケアラー

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究について@厚生労働省」はこちら

【保育士試験・問題】がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病を日常的にしている子どもは、ヤングケアラーである。

【解説】ヤングケアラーとは、本来は大人が担うと想定される家事や家族の世話などを、日常的に行っている18歳未満の子どもを指します。また、18歳~30歳前半までのケアラーを若年ケアラーと呼んでいます。特に障害のある「きょうだい」の介護を担っていて、自覚のない子どもも少なくありません。答え 〇

【保育士試験・問題】日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために日常的に通訳をしている子どもは、ヤングケアラーである。⭕or✖

ヒント💡 ヤングケアラーも形態は様々で、就学中の子どもが、家族への支援の為に、自分の時間を日常的に裂いている場合は、一般的にヤングケアラー当たります。答え 〇

【保育士試験・問題】 障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事のみを手伝っている子どもは、日常的であってもヤングケアラーには当てはまらない。⭕or✖

【解説】家事のみであっても、障害や介護の必要な家族に代わって、日常的に自分の時間を裂いて家族の支援を行っている場合は、ヤングケアラーに当てはまります。

【問題】ヤングケアラーの支援に関する法令として、全国で初めて「埼玉県ケアラー支援条例」が2020(令和2)年に公布・施行された。

【解説】「埼玉県ケアラー支援条例」はこちら。日本で初めてヤングケアラー制度が条例化されました。答え 〇

【問題】両親や家族の介護や『きょうだい』の世話などを日常的に行っているヤングケアラーの割合は、小~大学生の10%程度である。 また『きょうだい』とは、弟や妹など年下の兄弟を指す。

【解説】令和2年度に「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」が行われ、子ども本人(中学生・高校生)を対象としたヤングケアラーの全国調査が初めて行われた。世話をしている家族が「いる」と
回答したのは、中学2年生 5.7%、全日制高校2年生 4.1%であるなどの実態が明らかとなった。

例えば、小学校30人のクラスだと、10%なら3人の子どもが「ヤングケアラー」という計算になりますが、そんなにいませんね。数字の問題は疑って下さい。正解は5%で、30人のクラスに1.5人です。思ったより多いイメージですね。答え ✕

ひきこもり、ワーキングプア

【問題】ひきこもり支援推進事業の対象となる、ひきこもり状態にある者のひきこもりとは、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」によれば、原則的には、2年以上家庭にとどまり続けていることをいう。

【解説】ひきこもりとは、6ヶ月以上、家庭にとどまり続けている状態を言います。答え ✕

【問題】『ひきこもり』とは、仕事や学校へ行かず、家族以外の人とほとんど交流せずに3ヶ月以上、ひきこもっている状態で、ひきこもりの20%が、10年以上ひきこもり状態が継続している。

【解説】「ひきこもり」とは6ヶ月以上ひきこもっている状態で、ひきこもりの20%は7年以上ひきこもり状態が継続している。答え ✕

【問題】地域で人とのつながりが希薄化してしまい、孤立した状態で困りごとを抱えてしまったり、親族の介護・失業・ひきこもりなど、世帯で複数の困りごとを抱える人々を支援する専門職として、生活支援コーディネーターがあり、各市町村に配置が義務づけられている。

【解説】生活支援コーディネーターとは、別名、地域支え合い推進員と呼ばれ、介護保険制度において全国の市町村に配置されています。活動としては高齢者福祉全般の相談や、地域ケア会議の開催、介護予防に関する業務などが主となります。それに対比して、問題文の内容は、コミュニティーソーシャルワーカーの内容であり、2017年の社会福祉法の改正により、地域福祉の推進における行政主体の責務とし、地域共生社会実現のために努力義務が明文化されました。答え ✕

問題34回 問題27 で答えて下さい。 ワーキングプアとは、福祉給付の打切りを恐れ、就労を見合わせる人々のことを指す。⭕or✖?

【解説】ワーキングプアとは、精一杯働いても所得が低く最低限の生活の維持が困難な世帯を指します。現在の大阪府の生活保護の基準では、50歳単身の方で、最低生活費(生活扶助+住宅扶助)は、116,240円/月です。手取り150,000円/月の方は、ギリギリの生活です。答え ✕

【問題】ひきこもり状態にある人の半数以上の人が、何らかの相談所や市町村の窓口に相談した経験がある。

【解説】ひきこもり状態にある人の半数以上は「相談をした事が無い」が正解になります。相談窓口が不明瞭であったり、そもそも相談に出向く事が出来ない(又は、しない)状況にある事が多いです。答え ✕

【問題】『ダブルケア』という言葉の意味は、1人の介護者が二人以上の世話や介護を行う事を言う。

【解説】ダブルケアとは、自分の親の介護と、子どもの世話を同時に行っている主介護者の事。答え ✕

重層的支援体制事業

【問題】社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業は、市町村に必須の事業である。⭕or✖?

【解説】重層的整備体制整備事業は、名前はややこしいのですが、実はシンプルで地域生活で困難を抱える人は寄っといで~、という事業で、令和3年4月に施行された新しい事業です。市町村に対して必須の事業ではなく「重層的支援体制整備事業ができる」とあり、義務化されたものではありませんので、注意が必要です。答え ✕

【問題】地域福祉に関する市町村の事業のうち、重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

【解説】重層的支援体制整備事業は、市町村の任意事業として位置づけられていますので、やってもいいし、やらなくても良い事業で、生活のセーフティーネットの様な重要な機能はありません。問題文については、生活困窮者自立支援事業の必須2事業の1つで、『住居確保給付金』が適切な内容です。答え ✕

【問題】市町村は、子ども・障害・高齢・生活困窮の一部の事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援体制等を整備する重層的支援体制整備事業を実施することができる。

【解説】これは、そのまま理解して下さい。答え 〇

【問題】社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。

【解説】本事業では『一体として行う必要がある』というイメージで覚えて下さい。任意事業ではありながら、選択して行える事業ではなく、全ての事業を一体的に行う必要があります。答え ✕

【問題】社会福祉法に規定されている地域福祉に関して、市町村が実施する重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

【解説】本事業は、縦割り制度の枠を超えて一体的に行う事によって、包括的な支援体制を確保する事業です。重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業をまとめて行う必要があります。答え ✕

【問題】地域共生社会の実現に向けた、厚生労働省の取組の一つとして、2015年(平成27年)の「福祉の提供ビジョン」において、重層的支援体制整備事業の整備の必要性が示された。

【解説】この事業は、2021年(令和3年)に施行されていますので、年号の違いである程度間違いの判断ができますので、比較的、新しい事業と言うイメージは忘れないで下さい。

社会福祉連携推進法人

【問題】社会福祉士連携推進法人は、社会福祉士事業が出来る。

【解説】社会福祉連携推進法人のイメージですが、例えば、A社会福祉法人と、B社会福祉法人、C NPO法人 このABC法人が連携し、Eと言う名の社会福祉連携推進法人をつくりました。 この場合、Eと言う名前では、社会福祉事業が出来ないという事になります。これは、大きな社会福祉法人が連携することによって、さらに大きな法人格を得る事を制限した制度で、社会福祉士連携推進法人は、社会福祉士事業が出来ない、が正解になります。答え ✕

【問題】社会福祉連携推進法人の社員には、NPO法人は含まれない。⭕or✖?

【解説】これまでの社会福祉法においては、合併の手続きが規定されていますが、社会福祉法人同士の合併のみを想定しており、医療法人やNPO法人などは合併の対象となりませんでした。しかし、新たな社会福祉連携推進法人の制度では、一定の条件のもとで社会福祉法人以外の法人とも連携を構築することができる事になりました。答え ✕

【問題】社会福祉連携推進法人の社員は、その過半数が社会福祉法人の社員でなければならない。

【解説】社会福祉連携推進法人の社員は、員数に規定があります。極端な話しですが、例えば3つのNPO法人が連携して、社会福祉連携推進法人は作れません。 必ず、社員の過半数は、社会福祉法人の社員でなければなりません。 A 社会福祉法人…社員50名 B 社会福祉法人…社員20名 C NPO法人…社員60名 こんな感じです。答え 〇

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