ゴロ合わせ ⑮児童・家庭福祉
児童福祉六法
1947年 児童福祉法
1961年 児童扶養手当法
1964年 母子福祉法
1964年 特別児童扶養手当法
1965年 母子保健法
1971年 児童手当法
ゴロ「児童を扶養する母子の特別な保健の手当」
児童手当法
ゴロ「手当に行こう、半分以上は、ぶつかりなし」
児童手当、15歳まで、国の負担50%以上、物価スライドなし
子どもの権利に関する条約(表)
児童福祉施設12
母子保健の向上に関する措置( by 市町村)
母子保健法における市町村の役割
【市町村】保健センター
・妊産婦、乳幼児、1歳6ヵ月児、3歳児の健康診断
・母子健康手帳の交付
・妊産婦、新生児訪問指導
・未熟児訪問指導
・未熟児養育医療
・母子健康包括支援センターの設置
・産後ケア事業
ゴロ
【市町村】保健センター