12/22 X(twitter)で復習問題出してます!

4,社会福祉の原理と対策

高齢者の医療の確保に関する法律

【問題】
2008 年に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」では、増え続ける高齢者の医療費に対し、老人保健法を全面改正し、75歳以上の高齢者が別立ての医療制度に加入する仕組みなどの抜本的な改正が行われた。

【解説】最強本-P18
2008年に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」では、75歳以上の高齢者のみが、別建ての「後期高齢者医療制度」に加入する仕組みを作る事によって、医療費の安定化を図りました。しかし、実際は、後期高齢者の医療費は5割が国庫負担、4割は現役世代からの負担金(支援金)で賄われており、現役世代が負担する仕組みとなっています。
答え ○

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70歳以上の医療費無料化制度

【問題】
1973年に制定された、70歳以上の医療費無料化制度は、制定後から約10年間続き、老人保健法の制定と共に廃止された。

【解説】最強本-P14
1973年(福祉元年)の制度改正では、70歳以上の医療費が無償化されました。結果、高齢者が病院や診療所に集まり、病院が高齢者のサロンみたいな状態になりました。
同時に、高齢者の医療費が急上昇し財政を圧迫する事になった為、政府は、1982年に老人保健法を制定し、無償化制度は廃止されました。
答え ○
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介護保険制度の創設

【問題】
1994年に高齢化率が14%超えた我が国の高齢者の人口は、その後も増え続け、現行の高齢者福祉制度では対応出来なくなり、1997年に高齢者福祉を社会全体が支える仕組みである、介護保険制度が創設された。

【解説】最強本-P20
1970年の高齢化率は7%(高齢化社会)、1994年は14%(高齢社会)、2007年には21%(超高齢社会)に達しました。そこで政府は1994年に既に施行されていたドイツの介護保険制度を見習い日本版の介護保険制度を1997年に成立させ、2000年に施行されました。
答え ○

年金の支給額決定

【問題】
年金の支給額決定については、これまで当時の物価や、賃金、消費などの状況により、賃金スライドや物価スライドなどが導入されて来たが、現在は、均衡水準方式によるスライド制が導入されている。

【解説】最強本-P14
年金の支給金額を決める基準は、これまで3種類の仕組みが導入されてきました。
①賃金スライド➡賃金の変動に応じで年金支給額を改定するシステム。
②物価スライド制度➡物価の変動に応じで年金支給額を改定するシステム。
③マクロ経済スライド制度➡物価・賃金スライドによる上昇率をおさえることで、年金支給額の上昇率を本来よりもおさえる制度。賃金・物価が上昇しなければ発動しない。
(例)物価や賃金が2%上がっても年金支給額は1%しかあげない。

「均衡水準方式」とは、生活保護の支給決定に利用されている基準値で、一般の低所得者と比べて、支給が上回らない様に基準額を定める制度で、年金においては、現在、マクロ経済スライド制が導入されています。 答えは、✕

福祉八法改正法

【問題】
1990年における「老人福祉法等の一部を改正する法律」(いわゆる、福祉八法改正法)の施行により、これまで都道府県が一括して行っていた、老人、身体、知的の各制度における入所措置権限が、市町村へ権限移譲された。

【解説】最強本-P15
福祉八法改正により、入所措置権限が移譲されたのは、老人福祉法と身体障害者福祉法で規定されていた入所の権限のみで、知的障害者の入所措置権限は、2003年の支援費制度の施行によって都道府県から、市町村に移譲されました。
答え ✕

家族療養制度

【問題】
1973年の「福祉元年」に実施した福祉政策に関する内容の一つに、被用者保険における家族療養制度が初めて導入された。

【解説】最強本-P20
家族療養費制度は、家族から扶養されている被扶養者(子供や高齢者など)が医療機関に受診した際、医療費の7割や9割を保険料から給付する制度で、国民皆年金・皆保険が施行された1961年から実施されました。ただし当時の適用範囲は狭く、5割程度で、後々見直される事になりました。
答え ✕

福祉六法体制

【問題】
1940年頃の終戦後すぐ、傷痍軍人や孤児、生活困窮者の救済の為、福祉三法が成立したが、その後、1970年代に入り、福祉三法では救済が難しい人達が増えた為、新たな法律が制定され、いわゆる福祉六法体制が整った。

【解説】最強本-P13
「福祉六法」とは、下記法律であり、成立したのは1960年代になります。答え ✕
福祉三法
・1946年(旧)生活保護法
・1947年 児童福祉法
・1949年 身体障害者福祉法
福祉六法
・1960年 精神薄弱者福祉法
・1963年 老人福祉法
・1964年 母子福祉法

物価スライド

【問題】
1973年の「福祉元年」に実施した福祉政策に関する内容の一つに、年金の水準を調整する為に、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度である、物価スライド制を導入した。

【解説】最強本-P14
物価スライドは、1973年の福祉元年に適用されましたが、物価スライドの説明が、賃金スライドの説明になっているので、✕ 
物価スライドとは、当時の物価の変動に合わせて調整する仕組みの事。

地域福祉計画

【問題】
1951 年に制定された社会福祉事業法が、2000年には社会福祉法に改称され、この時、同時に地方自治体による「地域福祉計画」の策定が義務化された。

【解説】最強本-P17、-P157
1951 年に制定された社会福祉事業法が、2000年に社会福祉法に改められ、この時に「地域福祉計画」が初めて法定化されました、この時点ではまだ任意作成で、努力義務になったのは 2018 年からです。今でも、地域福祉計画は、都道府県や市町村でも、義務化されておらず、努力義務となっています。
答え ✕ 

高額療養費制度

【問題】
1973年、いわゆる福祉元年に実施された制度のうち、月ごとの上限を決め、過払いした費用を返却する「高額療養費制度」があるが、月6万円(当時)を超える医療費が還付されるという制度であった。

【解答】最強本-P14
高額療養費の当時の支給額は、3万円以上かかった医療費を返還されるものであった。
POINT数字の問題は、すぐに間違い問題が作れるので、試験に出た場合は一度、疑ってみて下さい。これまでの過去問でも、数字の入れ替え問題が結構な確率で間違い問題が見受けられます。
答え ✕ 

肢体不自由児療育事業の始祖

【問題】
肢体不自由児療育事業の始祖と呼ばれ、東京の小学校で「手足に不自由のある児童・成人」の実態調査を行い、肢体不自由者が家の中に隠されて学校に通うことができていないことを知り、肢体不自由児施設の設立に貢献した人物は?

【解答】最強本-P26
高木憲次(たかぎ のりつぐ)
ゴロ➡「高い木に死体」高木 肢体不自由の父

済世顧問制度

【問題】
1918年、民間を中心に活動されてきた福祉政策は米騒動をキッカケに、貧困が社会問題であると認識され、当時の岡山県知事の笠井信一が県独自の防貧政策「済世顧問制度」を実施した。

【解答】最強本-P27
米騒動は1918年、第1次大戦中に需要が高まり、特に米価が高騰し、富山県で米の安売り等を求めて暴動が起きた事が始まりです。一方、済世顧問制度は1917年、大正天皇が岡山県知事の笠井信一に民の生活状況を質問した事をきっかけに、優れた人材を集め貧困対策に乗り出した事が始まりとされています。答え ✕

高齢者保健福祉推進十か年戦略

【問題】
1989年に策定された「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」では、在宅福祉事業が積極的に進められる様、数値目標を示すとともに、同計画を円滑に推進するため、1990年に老人福祉法等が改正された。

【解説】最強本-P17
1989年策定のゴールドプランでは、以後10年間の高齢者福祉の対策に関する数値目標が掲げられ、1990年の「福祉八法改正」において数値目標を円滑に進める目的で老人福祉法が改正されました。
答え ○

【問題】
高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)の中で、老人保健福祉計画の策定が各地方自治体に義務づけられた。

【解説】最強本-P16
老人保健福祉計画とは、老人保健計画と、老人福祉計画をセットにした呼び方で、1990年の「老人福祉法等を一部改正する法律」(福祉八法改正)の施行により、都道府県と市町村に義務づけられました。一方、ゴールドプランは1989年に成立し、前後関係が間違いでした。
答え ✕

老人福祉法が成立した背景

【問題】
老人福祉法が成立した背景として、1950年以降の高度経済成長期の流れに乗って、人口が地方から都市部に流出。核家族化が進んだことによって、認知症や高齢者介護に対する社会的関心の高まり、高齢化が急速に進んだことで社会保障費が財政を圧迫した事などが上げられる。

【解説】最強本-P13
この文章は、老人福祉法制定の背景ではなく、介護保険制度が成立した背景の内容で「核家族化が進み、認知症や高齢者介護に対する社会的関心の高まり」とは、まさに超高齢社会を目前にした福祉政策の必要性を説いた内容です。
答え ✕

方面委員制度

【問題】
方面委員は、救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし、同法は1932年(昭和7年)に施行された。

【解説】最強本-P27
1918年に成立した方面委員制度は、米騒動を契機に大阪府知事の林市蔵(はやしいちぞう)は小河滋次郎(おがわしげじろう)の協力を得て制定されました。また、救護法の制定時(1929年)においても、方面委員の役割は重く、救護法の中心的な役割となっていました。
答え ✕

救護法の制定

【問題】
1929年の救護法が制定した背景には、これまで自治体単位での防貧政策が取り組まれてきたが、関東大震災や、世界恐慌などが立て続けに発生し、生活困窮者が急増し、旧制度では対応出来なくなった事があげられる。

【解説】最強本-P27
1920年以降、経済は一転し過剰生産に伴う戦後恐慌や、東京市電のストライキ、5月には日本初のメーデーが行われる等、社会運動が勃興。その後も関東大震災、昭和恐慌などが相次ぎ、窮乏や社会不安が増大する民が増え、政府は「従来の恤救行政では対応出来ない」と判断、救護法の成立を進めました。
答え ○ 

【問題】
1929 年、救護法が制定され、はじめて国の責任における公的扶助義務が明示されたが、扶助の内容は「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「葬祭扶助」の4種類であった。

【解説】最強本-P27
1918年に成立した方面委員制度は、米騒動を契機に大阪府知事の林市蔵(はやしいちぞう)は小河滋次郎(おがわしげじろう)の協力を得て制定されました。また、救護法の制定時(1929年)においても、方面委員の役割は重く、救護法の中心的な役割となっていました。
答え ✕

生活保護の欠格条項

【問題】
1950年、現在の生活保護法が成立したが、生活困窮者の中でも素行不良の者には一定の欠格条項が定められている。

【解説】最強本-P27
1946年に制定された、旧生活保護法においては、無差別平等と謳いながらも、一定の素行不良の者は除外されました。これを欠格条項と言います。一方、1950年に改正された現行の生活保護法においては、この欠格条項が廃止され、素行不良等に関わらず救済する制度に変わりました。
答え ✕

精神薄弱者福祉法

【問題】
1960年に成立した、精神薄弱者福祉法は、当時、児童福祉法に規定されていなかった、18歳以上の知的障害者の生活場所の確保を、知的障害者親の会である「精神障害者家族会連合会」が、中心となり訴えた事が成立のきっかけとなった。

【解説】最強本-P13
「精神障害者家族連合会」現存する団体ですが、正解は「全国手をつなぐ育成会」です。知的障害児を持つ母親3人が「親の会」をつくり、1952年に精神薄弱児育成会(別名 手をつなぐ親の会)が設立されました。現在は「手をつなぐ育成会」に改称されています。
答え ✕ 

医療費の無償化

【問題】
1973年に制定された、70歳以上の医療費無料化制度は、約10年間続き、老人保健法の制定と共に廃止された。

【解説】最強本-P14
1973年(福祉元年)の制度改正では、70歳以上の医療費が無料化されました。結果、高齢者が病院や診療所に集まり、病院が高齢者のサロンみたいな状態になりました。 同時に、高齢者の医療費が急上昇し財政を圧迫する事になった為、政府は、1982年に老人保健法を制定し、無料化制度は廃止されました。
答え ○ 

高齢化率

【問題】
1994年に高齢化率が14%超えた我が国の高齢者の人口は、その後も増え続け、現行の高齢者福祉制度では対応出来なくなり、1997年に高齢者福祉を社会全体が支える仕組みである、介護保険制度が創設された。

【解説】最強本-P18
1970年の高齢化率は7%(高齢化社会),1994年は14%(高齢社会),2007年には21%(超高齢社会)に達しました。 そこで政府は1994年に既に施行されていたドイツの介護保険制度を見習い日本版の介護保険制度を1997年に成立させ、2000年に施行されました。
答え ○ 


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