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障害者の定義と手帳

過去問365

POINT1 身体障害者手帳(何級まで?)
POINT2 療育手帳(根拠法は?)
POINT3 精神障害者保健福祉手帳(何級まで?更新は?)

目で見る「手帳」の取得

身体障害者手帳
身体障害者福祉法に規定
・都道府県知事の指定する医師の診断書を添え、都道府県知事に交付の申請を行う。
・等級は1~7級まであるが、7級のみは対象外(重複すれば可)
・知覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、免疫不全、肝臓
療育手帳
・1973年 厚生労働省「事務次官通知」により規定。
(知的障害者福祉法についての規定はなし)
・居住地の福祉事務所を経由して、都道府県知事または指定都市の長に申請し、児童相談所または、知的障害者更生相談所において判定後、交付される。
A(重度)B(その他)の2種類。
・原則的にな2年ごとに判定を受ける必要あり。
精神保健福祉手帳
・精神保健福祉手帳に規定
・居住地の都道府県知事に診断書を添えて申請する。
・手帳の交付を受けた者は2年に一回認定を受けなければならない。
・等級は1~3級

第29回 問題60

障害者手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。
2 療育手帳の交付の申請は、知的障害者更生相談所長に対して行う。
3 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。
4 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。
5 精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。

解答

1,都道府県知事が交付、判定は知的障害者更正相談所(児童は児童相談所)にて実施。規定法は無く、1973年事務次官通知による。
2,申請は居住地域の福祉事務所で行う。
3,◯
4,高次脳機能障害は、精神障害に分類されるので注意。
5,更新は2年ごと。身体障害者手帳は更新なし。

第31回 問題56(改題)

令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」における障害者の実態に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 障害者手帳の種類別でみると、精神障害者保健福祉手帳所持者数が最も多い。
2 身体障害者手帳所持者のうち、65歳以上の者は3分の2を超えている。
3 療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成28年)よりも減少している。
4 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は「20歳~29歳」である。
5 身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは内部障害である。

解答

1,○ 障害者手帳所持者。①身体(423万人)②精神(614万人)③知的障害(126万人)
  注)5年に一回調査報告が出る為、R4最新の情報を確認する事
2,○ 65歳以上は73%で2/3を超えている。
3,増加傾向にある。

4,50歳~59歳が一番多い。

5,肢体不自由が一番多い。

第29回 問題61

障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。
2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
3 「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。
4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは、児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

解答

1,一時的な疾患は障害として扱わず「継続的に」制限を受ける状態を言う。
  ※障害者基本法の定義はこちら
2,◯ 2016年の改定より、「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。という条文が追加されている。
3,障害者は18歳以上の者(他法では20歳の定義あり注意)。
4,知的障害者福祉法には、知的障害者の定義がなく、1973年の事務次官通知による。判定に関しても自治体の裁量にゆだねられている。
5,精神障害は「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその他の依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されている。

第32回 問題60

発達障害者支援法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければならない。
2 都道府県は、支援体制の課題を共有するとともに、関係者の連携の緊密化を図るため、発達障害者支援地域協議会を設置しなければならない。
3 発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
4 都道府県知事は、発達障害者に対する専門的な就労の支援等を障害者就業・生活支援センターに行わせることができる。
5 都道府県知事は、該当する者に精神障害者保健福祉手帳を交付する。

解答

1,国、及び都道府県の義務。
2,義務ではなく、設置する事ができる。
3、◯
4,障害者就業・生活支援センターは身体障害者の就労を扱う為、発達障害者支援センターが適切。
5,問題が「発達障害者支援法」の問題の為、精神障害者保健福祉手帳の話ではない。

まとめ

1,障害者等級1〜6級、7級は手帳なし。
2,根拠法は無く、1973年の事務次官通知による。
3,精神障害1〜3級、2年毎の更新が必要

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